仕事辞めたい? 損する仕事の辞め方と再就職の仕方

退職&転職
この記事は約69分で読めます。

「仕事辞めたい」

「すでに退職が決まっている」

「退職したがまだ失業手当の申請をしていない」

そんな状況下で「被保険者」として1年以上働いてきて且つ、3年以内に「再就職手当」をもらった経歴がない場合、以下のことをするとけっこう損します

損する行為3選
  • 辞める前に次の仕事の内定をもらってしまう
  • 辞めてから失業手当の申請をする前に再就職してしまう
  • 申請したが「待機期間」が過ぎる前に再就職してしまう

損!

機会損失

機会損失」とは

本来得られたはずの利益を得ずにその機会を逃してしまうこと

切ない!!

転職歴9回、次で10社目転職のプロと言われた夢を見たことがある僕が

退職から再就職までの損しない道のりを目的別に網羅しました!

みんなが機会損失しませんように

今日もボタンを叩きます

  1. 仕事を辞めたら絶対に早急にやっておこう!
    1. 保険証の切り替え(社保→国保へ)
    2. 失業手当(雇用保険)の申請
  2. マイナンバーについて(不要な人は飛ばしてね)
  3. 失業手当の受給口座について(不要な人は飛ばしてね)
  4. 「1週間の待機期間」(失業申請後に生じる)
  5. 1ヶ月の「給付制限期間」(待機期間後の後)
    1. 「給付制限期間」なし(会社都合退職の場合)
    2. 「給付制限期間」あり(自己都合退職の場合)
  6. 失業認定を得る(求職活動をしよう)
    1. 求職活動として認められる行動
    2. 求職活動として認められない行動
  7. 失業認定日に来所できない時の対処法
    1. 就職、事業を開始(起業)することが決まった場合
    2. 求人者との面接、選考、採用試験の場合
    3. 国家試験、検定など資格試験の場合
    4. 働くことが出来ない14日以内の病気やケガの場合
    5. 婚姻(自他含む)の場合
    6. 親族の看護、危篤、死亡の場合
    7. 入園式、入学式、卒園式、卒業式、の場合
  8. 失業手当 をもらえない人 どんな人?
    1. 保険料を払っていたのに受給できないの?怒
  9. 失業手当の受給期間を延長(後にズラす)方法
    1. 病気やケガですぐに働けない場合
    2. 妊娠、出産、育児(3歳未満)の場合
    3. 親族や小学校就学前の子の看護の場合
    4. 配偶者の海外勤務に本人が同行する場合
    5. 一定のボランティア活動で引き続き30日以上その職業に就つけない場合
  10. 「傷病手当」を活用しよう(ケガや病気で働けない時)@
    1. 「傷病手当」の申請に必要なもの、申請期限
  11. 「傷病手当」と「傷病手当金」は別ものです(不要な人は飛ばしてね)
  12. 基本手当(失業手当)はいくら貰える? 金額と期間
    1. 基本手当 もらえる金額(日額)
    2. 「所定給付日数」(基本手当をもらえる日数)
  13. 失業手当の受給期間(受け取れる期限)
  14. 「再就職手当」(就職促進給付)を活用しよう
    1. 「再就職手当」とは
    2. 「再就職手当」いくらもらえる?(一括)
    3. 「再就職手当」支給要件
    4. 次職が契約社員、派遣社員、パート、バイトでも大丈夫だよ
    5. 「再就職手当」の申請に必要なもの、申請期限
  15. 「就業促進定着手当」も貰おう(再就職手当をもらった人限定)
    1. 「就業促進定着手当」とは
    2. 「就業促進定着手当」もらえる金額(一括)
    3. 「就業促進定着手当」支給要件
    4. 「就業促進定着手当」の手続きに必要なもの、申請期限
  16. 「就業手当」について(2025年3月31日で廃止されたけど)
    1. 就業手当とは?
    2. 「就業手当」いくらもらえる?
    3. 「就業手当」支給要件
    4. 「就業手当」の申請に必要なもの、申請期限
  17. 「常用就職支度手当」
    1. 「常用就職支度手当」とは?
    2. 「常用就職支度手当」いくらもらえる?
    3. 「常用就職支度手当」の支給要件
    4. 「常用就職支度手当」の手続きに必要なもの、申請期限
  18. その他の「就職促進給付(移転費、求職活動支援費)」
    1. 「移転費」とは?
    2. 「移転費」の受給条件、申請期限
    3. 「求職活動支援費」とは?
    4. 3種の「求職活動支援費(広域求職活動費、短期訓練受講費、求職活動関係役務利用費)」を受給できるケース
    5. 「広域求職活動費」 申請期限
    6. 「短期訓練受講費」 支給要件、申請期限
    7. 求職活動関係役務利用費
    8. 求職活動関係役務利用費
  19. 再就職して辞めちゃった場合
  20. 氏名や住所を変更する場合
  21. 公共職業訓練を最大限に活用しよう
    1. ※実体験※ 基本手当(失業手当)を「所定給付日数よりも長くもらった」
  22. 受給中に本人が亡くなったら?「未支給失業等給付」
    1. 「未支給失業等給付」申請方法、申請期限
    2. 「未支給失業等給付」を受け取れる遺族の範囲
    3. 「未支給失業等給付」の申請に必要なもの
  23. 不正受給について
    1. 不正受給の例
    2. 不正受給がばれた場合に受ける処罰
    3. 処分に不服がある時は?
  24. 教育訓練給付
    1. 「教育訓練給付」支給対象者
    2. 「教育訓練給付」支給額
    3. 「特定一般教育訓練給付に係る教育訓練給付」概要
    4. 「特定一般教育訓練に係る教育訓練給付」支給対象者
    5. 「特定一般教育訓練に係る教育訓練給付」支給額
    6. 「専門実践教育訓練に係る教育訓練給付」
    7. 「専門実践教育訓練に係る教育訓練給付」支給対象者
    8. 「専門実践教育訓練に係る教育訓練給付」支給額
  25. 雇用継続給付(高年齢雇用継続給付、介護休業給付、育児休業給付)
    1. 高年齢雇用継続給付(「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」)
    2. 「高年齢雇用継続基本給付金」支給要件
    3. 「高年齢雇用継続基本給付金」支給額計算方法
    4. 「高年齢再就職給付金」とは
    5. 「高年齢再就職給付金」支給要件
    6. 「高年齢再就職給付金」支給額
    7. 「介護休業給付」とは
    8. 「介護休業給付」対象になる家族は?
    9. 「介護休業給付」支給要件
    10. 「介護休業給付」支給額
    11. 「介護休業給付」申請方法、申請期限
    12. 「育児休業給付(いくきゅう)」
    13. 「育児休業給付」支給要件
    14. 「育児休業給付」支給額
    15. 「育児休業給付」申請期限
  26. 雇用保険と老齢厚生年金の併給調整
  27. まとめ

仕事を辞めたら絶対に早急にやっておこう!

退職後セット一式
退職後すぐに取るべき行動
  • 保険証を切り替える「社保 → 国保」(自身の管轄の市役所で)
  • 離職票をできる限り早く手にい入れる(催促して急かそう)
  • 雇用保険(失業手当など)の手続きをする

上記の順にこなすのが合理的です。

なぜなら退職証明書が最初に手に入るからです。(順当に行けば)

「退職証明書」があれば保険証の切り替えができる(本人のみの場合)

保険証の切り替え(社保→国保)は、本人のみなら「退職証明書」「離職票」といった退職したことを証明できる書類さえあればできます。

退職証明書

会社が従業員から請求された場合 法的発行の義務が生じる労働基準法第22条第1項

気の利いた会社なら頼まなくてもしてくれる(経験済み)

原則、退職日以降明確な期日はない)に発行されるものですが、会社都合退職(解雇、倒産)期間満了など、前々から退職することが決まっていた、または退職前に申請しておいた場合は退職日当日にもらえることも(経験済み)

しかし離職票は手に入るのが99%最後になるので、まずは退職証明書を利用して保険証の切り替えをししちゃいましょう

ただし扶養家族含めあなた以外の誰かを一緒に加入させる場合は全員分の「被保険者資格喪失証明書ひほけんしゃしかくそうしつしょうめいしょ」(健康保険資格喪失証明証が必要です。

被保険者資格喪失証明書(健康保険資格喪失証明書)

会社に発行の義務はない、頼めばしてくれる、してくれない場合は(今のところ経験ないが)自身で健康保険組合管轄年金事務所に依頼しなくてはならない

日本年金機構のサイト ← から請求書をダウンロードできるよ

PDF版 ← 見本が見れます(ダウンロード、直接印刷もできるよ)

Excel (エクセル)版 ←押すと1発でダウンロードされちゃうのでご注意を (iOSだとNumbersナンバーズに)

「健康保険資格喪失証明書」「退職証明書」の次、または同時に手に入ります

僕は直近の退職で2つまとめて退職日の2日後に家に届きました。

退職日に退職証明書をもらえた場合は健康保険資格喪失証明書は数日ほど後になります。

雇用保険(失業手当)の手続きは「離職票」がないとできない

離職票(雇用保険被保険者離職票)

従業員から不要の申し出がない限り発行することが法的義務付けられている公的文書(雇用保険法第76条3項)

12日以内(退職者が雇用保険資格喪失した日(退職日翌日)の、翌日)

すなわち「退職日の翌々日」含めた10日以内という発行期日がある(雇用保険法施行規則第7条

これがあれば雇用保険の手続き「保険証の切り替え本人のみの場合)」もできる

因みに離職票は「離職票-1」「離職票-2」がある(各手続きの際はどちらも必要

離職票には法的発行期日があり、従業員の退職日から12日以内に発行しなくてはならない。

でも期日があるからと安心しないで退職前に会社に確認しておくことをオススメします!

催促しないと発行してくれないたわけた会社もあるので(経験済み)

中小企業や零細れいさい企業にありがちです。

保険証の切り替え(社保→国保へ)

社保から国保へ切り替える際は退職証明書などと一緒に本人確認できるもの(写真付き)を用意してください。

本人確認書類

上記のいずれか1点あればOKです!

上記のものが用意できない場合は、

本人確認書類(副)
  • 保険証
  • 年金手帳
  • 学生証

などから2点必要になります。

用意ができたら管轄の役所へ行き、職員さんの指示に従えば大丈夫です。

「管轄役所」

住民票に登録されている自身の住所の市区町村の役所です

働いていた職場や、お住まいの市区町村に所在する役所という意味ではありません

大きなお世話かもですが、保険証は一刻も早く手にすべきです!

「私はケガしない」とか「俺は病気したことない」なんて言わないで 笑

100%ではありませんので、

まぁ医療費に関しては全額自己負担で払ってしまっても保険証が来てから当時の領収書を一緒に持っていけば支払額の70%返金してもらえるのでご安心ください

しかしながら手術等することになってしまうと一時的とはいえ高額な金額を払うことになるのでやはり保険証は常備していた方がいいでしょう

失業手当(雇用保険)の申請

離職票が手に入ったら必要物を揃え管轄のハローワーク失業手当申請に行きましょう

「管轄のハローワーク」

住民票に登録されている自身の住所の市区町村の管轄のハローワークです

働いていた職場や、お住まいの市区町村の管轄のハローワークという意味ではありません

雇用保険の申請に必要なもの
  • 「離職票-1」「離職票-2」
  • 本人確認できる最近の写真2枚(縦3cm、横2.4cm(証明写真みたいなやつ)
  • 本人確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 本人名義の預金通帳(ネット銀行だと利用できないところがあるかも)
  • 船員だった方は船員失業保険証及び船員手帳

マイナンバーカードを提示する場合、写真2枚はなくて大丈夫です

ただし、毎回マイナンバーカードを提示することになるので面倒に感じるなら写真2枚を提出してしまえば次回以降マイナンバーカードの提示が不要になるので楽ですよ!(体験談)

有効な本人確認書類一覧

マイナンバーカードがあればそれ1点でOK

マイナンバーカードを持っていない場合は上記1点の他にマイナンバーを確認できる書類「マイナンバー通知カード」または住民票記載事項証明書(個人番号の記載のある住民票)のどちらかを用意してください。

マイナンバー通知カード令和2年5月25日以前に誰もが家に届いているはずです)

昨今ハローワークでもマイナンバーの提示が必須(´ཀ`)

上記の本人確認書類が用意できない場合は

などから2種類必要になります。

とはいえマイナンバーの提示が必須なのでやはり1点は住民票記載事項証明書(個人番号の記載のある住民票)にするのが得策でしょう

マイナンバーを確認する方法
  • マイナンバーが記載された住民票の写しを取得する
  • 住民票記載事項証明書を取得する

住民票にはマイナンバーの記載が義務付けられていない

ので役所住民票発行する場合はその旨を伝えましょう!
コンビニで発行する場合はマイナンバーを記載するか、しないかを操作の過程で選択できます

マイナンバーについて(不要な人は飛ばしてね)

もしもマイナンバーカードを失くしたら

  • マイナンバー総合フリーダイヤル【0120-95-0178】に電話して停止手続きをする
  • 警察に「遺失届け、盗難届」を出し、受理番号を控える
  • 自身の管轄の市役所で再交付の手続きを行う(オンラインでも可能)

マイナンバー通知カードを失くしたら

  • 警察に「遺失届、盗難届」を出し受理番号を控える
  • 管轄の市役所で紛失の旨を伝える

通知カードは再発行できない

マイナンバー通知カードは令和2年5月25日に廃止されたため再発行できない!

のでマイナンバーが必要な人はこれを機にマイナンバーカードを発行してしまってはいかがでしょう?

持っていると何かと便利ですよ!

コンビニで住民票の写し印鑑証明書(印鑑登録証明書)を発行できるし(マイナンバーカードがないと市役所でしか取れない)、

賛否あるけど保険証と運転免許証もマイナンバーカードにまとめて一本化もできるし(財布のカード入れが1枚分空きます)、

こういった様々な利便性、有用性がありますが中でも特に便利なのは「マイナポータル」にログインして自分のあらゆる情報を参照したり、オンラインで行政手続きなどをできることです!

マイナポータルとは

オンラインで様々な自分の情報を参照したり、行政などの手続きや申請などをできるサイト

マイナンバーカードがないとログインできない

マイナポータルでできること
  • マイナンバー、運転免許証、健康保険(保険証の情報)、年金(国保、社保どちらも対応)税金、雇用保険、介護などの情報の確認
  • 児童手当、保育、介護などの手続きに必要な書類のチェックやオンライン申請
  • 行政とあなたのやり取りが記録されていて常時確認できる(いつ誰が何のために情報を利用したかまで!)
  • 行政からのお知らせを受け取れる(住民票、保育申請、確定申告の案内など)
  • e-Taxと連携すると年末調整、医療費控除、確定申告などに必要な情報を自動で取得して入力してくれる
e-Taxを利用するメリット
  • その場に行かなくても申請、手続きができる
  • 紙媒体がいらない(スマホ1つで完結できる)
  • 送料がかからない(郵送だと送料は自分もち)
  • 電子データなので紛失などの心配がない
  • 届かないなどのトラブルが発生しにくい、しても電子データなので送り直せばいいだけ
  • 情報が届くのが早い(郵送だと遅い)
  • 還付などの場合お金が振り込まれるのが早い(これも郵送だと遅い)

郵送で送る手もありますが上述したように送料が自分だし、届かない等のトラブルや紛失のリスクもあるので e-Tax が得策かと思われます

特に郵送の場合、普通郵便だと追跡機能がないので注意が必要です※

少し費用が高くなっても追跡機能付きの郵送をオススメします!

ちなみに追跡機能がある郵送方法で1番安いのは「レターパックライト(370円)

レターパックライト許容サイズ
料金370円
サイズ34.8cm×24.8cm(A4サイズ相当)
厚さ3cm以内
重さ4kg以内

失業手当の受給口座について(不要な人は飛ばしてね)

銀行通帳

僕は今回(2025年)auじぶん銀行で受給しました。

その前(2021年)の時は【楽天銀行】で受給しました。

今の時代、ネット銀行でもほとんどのところが対応しているはずです。

個人的な推測にはなってしまいますが、auじぶん銀行が対応しているということはPayPay銀行SBI新生銀行住信SBIネット銀行GMOあおぞらネット銀行イオン銀行ソニー銀行三井住友銀行Olive(オリーブ)口座辺りは高確率で対応しているであろう自信があります。

みんなの銀行辺りは怪しい、、、

あくまでも個人的な推測なのでその点につきましてはハローワークで直接確認するまでは明確でありません

因みにハローワークの職員もどこが対応しているか否か把握していないので出された銀行名をその場で調べる形になります。

なので使いたい銀行口座の可否確認は自身でハローワークでお願いします。

逆に実店舗のある銀行ならド田舎のアングラな地方銀行でも対応していないことはないでしょう

ハローワークは地域密着型ですので

「1週間の待機期間」(失業申請後に生じる)

1週間の「待機期間」とは

失業認定(失業申請が認められること)されてから「働いてはいけない1週間(受付日も含まれる)」のこと

この1週間を経ることで「失業の状態」として認定される

この期間中に収入があったことがバレると金額の大小、労働時間の長短に関係なく収入があった日数分、待機期間が延長されてしまう

もちろん就職しちゃったら失業手当の受給資格は無くなります

ちなみにFX仮想通貨など投資による収入は制限なし

基本、失業手当離職票がないと申請できません退職日翌日1日目とし12日目以降から離職票がなくても仮申請できるようになります。

12日経過しても離職票が手に入らなかったら必ず仮申請しときましょう!

ナゼかというと仮申請でも「待機期間日数」としてカウントされるからです!

まずはこの1週間が過ぎないと失業手当受給資格を得ることもできないので、

てわけで「待機期間中」離職票が手に入ればアッパレなのです。

1ヶ月の「給付制限期間」(待機期間後の後)

1ヶ月

1週間の待機期間を経たら次は「1ヶ月の給付制限」が発生します(自己都合退職の方のみ)

「給付制限期間」とは

1週間の「待機期間」満了後に発生する、失業手当の支給が発生しない期間(1ヶ月)

退職理由により左右される

会社都合退職の場合 → なし1週間の待機期間のみ)

自己都合退職の場合 → あり1週間の待機期間 満了後から)

「待機期間」に次ぎ「給付制限期間」もまた労働や収入はNGなのでご注意を※

「給付制限期間」なし(会社都合退職の場合)

会社都合退職だと「給付制限」は発生しません

失業手当の支給対象にならない期間は「1週間(申請日含む)の待機期間のみ」

失業申請をした8日後から失業手当の支給が始まります

とはいえ自分の口座に振り込まれるのはそこから最短でも約30日後(失業申請した日)から最初の失業認定日(4週間後)から1週間以内僕の場合いつも失業認定日の2日後に振り込まれてた)になるので退職してから失業手当が振り込まれるまで最短でも38日ほどはかかることになります

会社都合になる退職理由例
  • 倒産
  • リストラ、解雇退職勧奨会社から退職を勧められること
  • 会社の移転による通勤困難
  • 労働条件の大幅な変更(給料の大幅減額とか)
  • いじめやパワハラなどのハラスメント系
  • 給与の未払い
  • 雇い止め(有期雇用の契約社員や派遣社員の契約が更新されずに期間満了で退職となること)

上記のような理由で退職になると会社都合になります。

しかし「解雇」の場合、理由によっては自己都合とみなされます!

例えば、自己の重大な過失(飲酒運転とか、犯罪とか)などで解雇された場合は自己都合とみなされる確率が高いでしょう。懲戒解雇重責解雇とか

まぁ当然ですね

「給付制限期間」あり(自己都合退職の場合)

自己都合退職だと「1週間待機期間」後に「1ヶ月給付制限期間」が発生します

例えば待機満了日が3月1日なら4月1日まで、

合算すると失業手当が発生するのは失業申請日から約38日、失業手当の支給が始まるのは4月2日からとなります

なので実際に自分の口座にお金が振り込まれるまで失業申請してから最短で2ヶ月と1週間、約68〜9日後となります

ちょっとキツイですね

※前述しましたが、給付制限期間中労働や収入はNGなので気をつけましょう※

失業認定を得る(求職活動をしよう)

失業手当を受給するにはまず、「失業認定(受給資格)」を得なければなりません

4週間1度指定された日「失業認定日日にち、曜日は個々によりけりなるものが設定されていて、認定日には毎回ハローワークに来所の上「失業認定申告書」提出することが義務付けられています

失業認定申告書

「失業の状態」として認められるか否かを判断するための書類

求職活動の実績、労働や収入の有無(あってはいけない)を確認するために使用される

失業認定日たびにハローワークに提出しなくてはならない

因みに、

「失業」とは単なる無職のことではありません

「失業」の定義
  • 積極的に就職しようという意思があること
  • いつでも就職できる能力(健康状態、環境など)があること
  • 積極的に仕事を探しているにも関わらず就業に着けていないこと

上記の3点を満たしてはじめて「失業状態」と認められます。

ただの「無職」特に「ニート(無職、そもそも働く意思がない者)」失業ではないのです。

「失業認定」を得るために就職する意思がある(フリでもいいので)ことを証明しよう

失業認定を得るにはその認定日間認定日次回認定日前日まで)に最低2回以上求職活動をしたことを証明しなければなりません。(失業申請日から初回失業認定日までの間は1回活動でOK)

失業認定日認定後にそのまま就職相談など行うと同日でも求職活動1回としてカウントしてもらえます

これを遂行することで就職意思証明になります

ここで労働や収入があってはいけません投資による収入は制限なし

求職活動中に労働や収入があったのを隠して失業手当不正受給してバレる非常にヤバイのでやめときましょう!

給付金没収はもちろんのこと、別途で、受給した金額の2倍の金額罰金として課せられる場合も!!

つまり合計すると不正受給した金額の3倍の額を徴収されるということですね!くわばらくわばら

ハローワークで直接聞いた情報ですのでやる場合は心してやってね 

自分はどうーしても働きたいんだっ!という人は、融通を利かせてもらえる知り合いの会社とかもぐりで、給料必ず手渡し(振込だと履歴で足がつく可能性大!)で使ってもらいましょう!

とくに所得税とか生じるとのち必ずバレます!

なるべく大人しくしときましょう 笑

求職活動として認められる行動

求職活動として認められる行動
  • 求人に応募する(履歴書の送付など)
  • ハローワーク、船員雇用促進センターが行う職業相談、職業紹介の利用
  • ハローワーク、船員雇用促進センターが行う講習、セミナーの受講
  • 許可、届出のある民間機関(民間職業紹介事業者、労働派遣事業者)が行う職業相談、職業紹介、講習、セミナーの受講など
  • 公的機関(独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社など)が行う職業相談など
  • 公的機関(特立行政法人、高齢・障害・求職者雇用支援機構、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社など)が行う講習、セミナー、個別相談ができる企業説明会などの受講、参加
  • 再就職にする(役にたつ、助けになる)国家試験、検定など資格試験の受験など

同一求人の場合「履歴書の送付」と「面接」で「活動2回」とはならない

求職活動として認められない行動

求職活動として認められない行動
  • 求人を見る
  • 求人サイトに登録した
  • 派遣会社やエージェントに登録した
  • 検討中の会社に電話して問い合わせた
  • 職場見学のみ

などなど、

ま、なんか分かりますよね、

自分がハロワの職員だったらこれらをやりましたと主張されても

「で?」って感じですもんね 笑

因みに

「求人を見る」は、ハローワークPCを使って見るやつでもダメです

失業認定日に来所できない時の対処法

認定日に来所しないと、前回認定日の翌日から来所しなかった認定日当日までの失業手当を受けとることが出来なくなる!

とはいえ人間100%とはいかないので、どうしても来所できない場合は必ず事前にハローワークに連絡の上、指示を受けましょう!

やむを得ない理由であれば、認定日を変更することが可能です

やむを得ないと認められる理由
  • 就職、または自身で事業を開始(起業)することになった
  • 求人者との面接(バイト、パートもOK)選考、採用試験など
  • 国家試験、検定など資格試験の受験
  • ハローワークなどの指導により講習などを受講する場合
  • 働くことが出来ない期間が14日以内の病気やケガ
  • 婚姻(本人の
  • 親族の看護、危篤、死亡、婚姻(親族全てではなく範囲が限られる
  • 指定の入園式、入学式、卒園式、卒業式

上記のような理由ならやむを得ないとして認められます

ただしその事実を証明できる証明書等が必要になります

事情に沿った証明書を用意しましょう

因みに、「働くことができない14日以内の病気やケガ」とありますが、では「15日以上」ならどうなの?ってなるかと思います

「14日を超える働くことができない病気やケガ」の場合は「傷病手当」という施策の対象になりますので希望の方はそちらを活用ください

「傷病手当」については後のセクションで説明しています

就職、事業を開始(起業)することが決まった場合

就職(試用期間、研修期間、アルバイト、パートも含む)することが決まった場合は就業開始日、すなわち初出勤日(内定日じゃないよ)の前日まで、

自身で事業を開始(起業)するのが決まった場合は事業(開始するための準備期間がある場合は準備)を開始する日の前日までにハローワークに来所し、失業認定申告書による就職の届出をして失業認定を受けてください

就職日(初出社日)が認定日より前の場合、または認定日と被ってしまった場合認定日行かなくて大丈夫

↑ただし、就職日の前日に、(※前日まで、でなくて前日、です※)ハローワークに就職の届出をしに行かなければなりません

やむを得ない理由があって前日に行けけない場合は必ず事前にハローワークに連絡を入れ、指示に従ってください!

例えば

失業認定日の前日、しかも17時ちょい前とかに採用の連絡が来て、

「明日から来れますか?」

なんて言われて、

「えー!もうハローワークの営業時間に間に合わないよー!泣」

なんてこともあります(経験あり)

ハローワークの営業時間は基本、平日8時30分〜17時15分まで、
(場所によっては土曜日も隔週などで開庁しているところもある)

さらにいうと、

職業相談、職業紹介は9時~17時

雇用保険の受給資格決定(失業手当等を受けるための最初の手続き)は
8時30分~16時まで

↑上記のようなケースになった場合は、次の次(2回先)の認定日までにハローワークに行けばOKだそうです

ハローワークで直接確認した情報です!ご安心ください

もちろん就職日(初出社日)認定日より後の場合来所しないとダメだよ

就職、事業開始の届出に必要なもの
  • 雇用保険受給資格者証
  • 失業認定申告書
  • 就職する場合、採用が証明できる書類就職日、会社名が分かるもの
  • 再就職手当を受け取れる可能性があるので条件を確認して申請する
  • 起業する場合、開業届事業計画書
  • 就職報告書ハローワーク指定のやつ

勤務開始日前日失業手当支給止まりますが、勤務開始日の前日から3分の1以上の支給日数(支給日数90日の場合、30日)が残っていれば再就職手当を受け取れる可能性があるので早めに手続きしましょう!

再就職手当については後述しています

求人者との面接、選考、採用試験の場合

必要な証明書類
  • 企業からの面接案内メール、通知書(印刷、またはスクリーンショットでもOK)
  • 人材紹介会社、転職エージェントからの面接設定の連絡メール
  • 企業とのやり取りのスクリーンショット(面接日時が確認できるもの)
  • 企業が発行する「面接証明書」「採用試験受験証明書」
  • 試験の受験票(採用試験の場合)

証明書類の取得方法

企業側に依頼する場合
  • 失業認定手続きのために面接、選考の証明書が必要な旨を伝える
  • メールや書面で、面接日・時間・場所が記載されたものを送ってもらう
  • 企業側で発行が難しい場合はメールのやり取りのスクリーンショットでも可能
人材紹介、転職エージェント等を利用している場合
  • 担当者に面接日時証明する書面を発行してもらう
  • 紹介会社のシステムで面接日記録されている場合はその画面を印刷する
※注意点
  • できる限り早くハローワークへ連絡する
  • 証明書類の提出方法ハローワークの指示に従おう(持参・郵送・FAX・メール送付など)
  • 面接が終わったらできる限り早くハローワークへ行く(早めに認定を受けよう

国家試験、検定など資格試験の場合

必要な証明書類
  • 試験の受験票(原本またはコピー)
  • 試験の案内メールや申込完了画面のスクリーンショット
  • 試験機関発行する受験証明書(可能であれば取得)
  • 試験日の問題冊子や受験票の半券受験を証明できるもの

受験票が手元にない場合は試験主催者に受験証明書の発行を依頼しよう

※注意点
  • 事前に試験が「就職に役立つ資格なのか」を認められるか確認(中には認められないものもあり)
  • 絶対に事前連絡を怠らない事後報告だと認められない場合もある
  • 証明書類は必ず提出する(不備のないようご留意を)

働くことが出来ない14日以内の病気やケガの場合

とにかく行けないことが決まったら即、ハローワークに連絡を!

必要証明物
  • 診断書(〇月○日~○月○日まで療養が必要)と記載のあるもの
  • 病院の領収書や診察券の記録(来院日が記載されたもの)
  • 処方された薬のシール(お薬手帳に貼るやつ、日時が記されているもの
  • 健康保険の「傷病手当金支給申請書」などの書類
※注意点
  • 認定日から14日以内にハローワークへ行き、認定手続きを行う
  • 証明書類を持参し、来所できなかった旨を伝える
  • 郵送対応が可能な場合もあるので、体調不良で行けない場合はハローワークに電話して確認しよう

診断書と上述しましたが、

ハロワの職員
ハロワの職員

領収書を持ってきて貰えば大丈夫ですよ(^^) 診断書を持ってこいとまでは言いませんので!

とのことです。

でも一応ご自身の管轄のハローワークに確認してください

診断書を書いてもらうと数千円かかりますからねぇ、、、

婚姻(自他含む)の場合

必要証明物
  • 婚姻届の受理証明書(市区町村の役所で発行)
  • 結婚式の招待状日程がわかる書類
  • 転居を証明する住民票(引っ越しを伴う場合)
  • 婚姻に関する正式な書類(役所での手続き書類など)

婚姻届の受理証明書は即日発行できる

※注意点
  • 認定日から14日以内に来所して認定手続きをする
  • 証明書類を持参して、来所できなかった旨を伝える
  • 体調不良や遠方への引っ越しで行けない場合、郵送対応が可能か期限前に確認する

親族の看護、危篤、死亡の場合

必要証明物
  • 診断書(親族が入院、加療中であることを証明するもの)
  • 病院の診察券、通院記録
  • 病院発行の入院証明書や診療明細書
  • 死亡診断書(コピー可)
  • 会葬礼状(葬儀に参列した証明になる)
  • 葬儀の案内状・領収書
  • 死亡届の受理証明書(役所で発行されるもの)

役所や病院で証明書類の手続きに時間がかかる場合は事前にハローワークへ相談し、対応可能な代替書類を確認する

※注意点
  • 認定日から14日以内に来所して手続きを行う
  • 証明書類を持参して来所できなかった旨を伝える
  • 遠方で葬儀屋看護が続く場合は郵送対応が可能か期限前に確認する

入園式、入学式、卒園式、卒業式、の場合

必要証明物
  • 学校や幼稚園・保育園からの案内状・招待状(コピー可能)
  • 式の開催を証明するプリント、メール
  • 出席を証明できる写真
  • 子どもの在学証明書

正式な案内状がない場合、学校等からの連絡メールや式典案内のプリントなどでも対応できる可能性あり、確認してみよう

※注意点
  • 認定日から14日以内に来所して認定手続きをする
  • 証明書類を持参して来所できなかった旨を伝える
  • すぐに行けない場合は郵送対応が可能か期限前に確認する

失業手当 をもらえない人 どんな人?

失業手当は仕事を辞めれば必ずもらえるというものではありません

失業手当をもらえない人
  • 病気やケガですぐに就職することが出来ない状態(労災保険休業【補償】給付や健康保険の傷病手当金の支給を受けている場合も含むにある人
  • 妊娠、出産、育児などですぐに就職することが出来ない人
  • 親族の看護などですぐに就職することが出来ない人
  • 定年などで離職してしばらくの間休養する人
  • 結婚して家事に専念し、就職を希望しない人
  • 家事手伝いや農業、商業など、家業に従事し就職することができない人(収入の有無は関係なし)
  • 自営業(準備を含む)をしている(※収入の大小、有無を問わず)
  • 会社などの役員に就任している(活動や報酬がない場合はハローワークで確認ください)
  • 就職(見習い、試用期間、研修期間を含み収入の有無を問わず)している(1週間の労働時間10時間未満の場合、就労した日収入額の申告が必要となるがその他の失業している日については基本手当の支給を受けることが可能な場合がある
  • 学業に専念する(昼間の学校に通っていてすぐに就職することができない人)
  • 次の就職が決まっている(雇用予約、内定を含む)人

上記のいずれかに当てはまるは原則、失業手当受給することができません!

ただし、1番目から〜4番目までの理由ですぐに就職できない場合は受給期間延長(後にズラす)できる場合がありあます。

保険料を払っていたのに受給できないの?怒

雇用保険「積立保険」ではないので、払っていれば必ずもらえるという制度ではありません

「雇用保険」あなた自身が収めた保険料の他に、他の働く人々や事業主からの保険料税金によって国が運営している相互そうご扶助ふじょ(助け合い)の制度」です。

よって法律に定める要件に当てはまらない限り支給を受けることはできません。

(by ハローワーク)

だそうです。

ならばその要件に当てはめる!までのことです!

失業手当の受給期間を延長(後にズラす)方法

「受給期間延長」の意味

受給するタイミングを遅らせる、後にズラす、という意味であって、

受給できる期間が長くなる(もらえる期間が長くなる、金額が多くなる)という意味ではありません!

失業手当は通常、退職日翌日から1年以内に申請&受給をしなければなりません、

しかし一定の条件を満たすとことで最長4年間(元々ある1年に3年足せる)まで受給期間延長することが可能です

延長が認められる理由一覧
  • 病気やケガで長期間の療養が必要
  • 妊娠、出産、育児(3歳未満)
  • 親族や小学校就学前の子の看護
  • 配偶者の海外勤務に本人が同行する場合
  • 一定のボランティア活動で引き続き30日以上その職業にけない場合

延長の申請手続きは退職後その状態が30日以上を経過した日の翌日以降、早期に行うことが原則ですが延長後の受給期間の最後の日までの間であれば申請可能です。

ただし、申請が遅いと延長が認められても所定日数分の全額は受給できなくなる可能性があるので早めに申請しよう!

尚、申請にあたってハローワークへ以下の書類の提出が必要です↓

延長申請に必要なもの
  • 受給期間延長等申請書(ハローワークでもらえる)
  • 雇用保険受給資格者証
  • 延長理由に該当する事実を証明できる書類郵送、または代理人による提出も可能

代理人の場合は委任状が必要

病気やケガですぐに働けない場合

受給期間を延長するための条件
  • 求職活動ができない(病気やケガですぐに働けない)状態であること
  • 退職後、30日経過しても治療が必要な場合
  • 退職日の翌日から30日経過してから期限内にハローワークに申請する
延長申請に必要なもの
  • 受給期間延長等申請書
  • 雇用保険受給資格者証
  • 延長理由に該当する事実を証明できる書類郵送、または代理人による提出も可能
  • 医師の診断書(働くことが難しい期間が明記されているも

尚、受給資格が認定された後に「病気やケガ」で15日以上働けない場合は失業手当の代わりに同額の「傷病手当」を受給できる場合があります。

傷病手当とは

失業手当と同じ雇用保険の制度で失業手当受給資格得た後病気ケガによって15日以上働くことができない状態になった場合に失業手当の代わり同額傷病手当を受給することができる

基本手当を受給している最中に同じ状態になった場合も対象になる

その場合、基本手当の所定給付日数から基本手当を受給した日数分を差し引いた日数が傷病手当の受給日数の上限となる

傷病手当の申請に必要なもの
  • 傷病手当支給申請書
  • 雇用保険受給資格者証

傷病手当支給申請書もハローワークでもらえるよ

妊娠、出産、育児(3歳未満)の場合

受給期間を延長するための条件
  • 30日以上求職活動ができない状態である
  • 健康管理が必要な妊娠期間中である
  • 出産のためしばらく働けない
  • 育児で求職活動が困難である
  • 退職日の翌日から、30日経過してから期限内にハローワークに申請する
延長申請に必要なもの
  • 受給期間延長等申請書
  • 雇用保険受給資格者証
  • 延長理由に該当する事実を証明できる書類郵送、または代理人による提出も可能
  • 母子手帳、出生届、医師の診断書(いずれか1つ)

親族や小学校就学前の子の看護の場合

受給期間を延長するための条件
  • 30日以上求職活動ができないこと
  • 親や配偶者が要介護状態である
  • 小学校就学前の子供が病気や特別なケアが必要ですぐに働けない
  • 退職日の翌日から30日経過してから期限内にハローワークに申請する
延長申請に必要な書類
  • 受給期間延長等申請書
  • 雇用保険受給資格者証
  • 延長理由に該当する事実を証明できる書類郵送、または代理人による提出も可能
  • 介護認定証(要介護・要支援の認定を受けている場合)
  • 母子健康手帳(小学校就学前の子どもの病気やケアが必要な場合)

配偶者の海外勤務に本人が同行する場合

受給期間を延長するための条件
  • 30日以上求職活動ができないこと
  • 配偶者の転勤、海外勤務で言い分が正当と認められること
  • 退職日の翌日から30日経過してから期限内にハローワークに申請する
延長申請に必要なもの
  • 受給期間延長等申請書
  • 雇用保険受給資格者証
  • 配偶者の海外勤務を証明する書類(辞令・転勤通知・海外赴任証明書など)
  • 配偶者の在留許可証(ビザ)や海外の勤務先の雇用契約書など
  • 旅行者としてのビザや航空券のコピー(海外渡航の証明)

上述の3〜5番目はいずいれか1つでOK

一定のボランティア活動で引き続き30日以上その職業に就つけない場合

受給期間を延長するための条件
  • 30日以上求職活動ができないこと
  • 災害復興支援や社会福祉活動などで求職活動が困難な場合
  • 長期にわたる活動で継続的な求職活動ができない場合
  • 退職日の翌日から30日経過してから期限内にハローワークに申請する
延長申請に必要なもの
  • 受給期間延長等申請書
  • 雇用保険受給資格者賞
  • ボランティア活動を証明する書類
  • ボランティア団体・NPO法人などの活動証明書
  • 活動期間や業務内容が記載された書類

「傷病手当」を活用しよう(ケガや病気で働けない時)@

「傷病手当」とは

失業手当と同じ雇用保険の制度で失業手当受給資格得た後病気ケガによって15日以上働くことができない状態になった場合に失業手当代わりに、日額失業手当同額傷病手当を受給することができる制度

「傷病手当」については後のセクションで説明しています」へ戻る

ただし、健康保険労災保険など、他の法律に基づいて「傷病手当金傷病手当とはもの)、休業補償給付金などの支給を受けている場合や待機期間中及び給付制限期間中の日は、支給を受けることができません

「傷病手当」については後のセクションで説明しています」へ戻る

「傷病手当」の申請に必要なもの、申請期限

申請に必要なもの
  • 傷病手当支給申請書(ハローワークでもらえるよ)
  • 雇用保険受給資格者証

傷病手当支給申請書

ハローワークでもらえます。

厚生労働省のホームページからダウンロードすることもできます

書類の提出は代理人、または郵送でも大丈夫です。

しかし代理人による場合は委任状が必要になります。

委任状

ハローワークでもらえます

傷病手当申請期傷病が治癒した直後の「失業認定日」まで

「傷病手当」と「傷病手当金」は別ものです(不要な人は飛ばしてね)

傷病手当とは

在職中病気ケガで働けなくなった場合に支給される給付金

・支給期間 支払い開始日から最長18ヶ月(1年6ヶ月)

・金額 給与の「3分の2」

・申請窓口 健康保険(協会けんぽ健康保険組合

・受給条件 連続で4日以上働けない状態で給料払われていない状態であること

【傷病手当】「雇用保険」の制度で退職してからの話です。

【傷病手当金】「健康保険」の制度で在職中に申請するものです。さらに、2つの条件を満たせば退職後も継続して受け取ることができます。

退職後も継続して傷病手当金をもらうための条件
  • 被保険者任意継続被保険者だった期間は除く)であった期間が継続で1年以上あること
  • 退職日の前日まで3日以上連続で休んでいて、退職日も休んでいる場合に同じ傷病での療養であること

任意継続被保険(健康保険の任意継続)

会社を辞めても健康保険に引き続き個人で加入できる制度

最長2年まで(退職日の翌日から起算して2年後の同日)

2つの加入条件
  • 資格喪失日の前日(退職日)までに健康保険の被保険者だった期間が継続で2ヶ月以上あること
  • 資格喪失日(退職日の翌日)から20日(土日、祝は含まない)以内に「任意継続被保険者資格取得進出書」を提出すること

基本手当(失業手当)はいくら貰える? 金額と期間

失業手当

基本手当(失業手当)退職理由、収入額、在職期間、退職時の年齢によってもらえる金額や期間が変わってきます。

計算方法はまず、在職時の状況から日額(1日分)を割り出します。

そこから「退職理由、収入額、在職期間、退職時の年齢」をもとに日額を何日間もらえるかが決定します

これで基本手当の総支給額を割り出すことができます。

基本手当 もらえる金額(日額)

基本手当(失業手当)求職者であり失業状態にあった日に対して支給される手当のことを言います。

計算方法は 直近勤務していた就業先から直近6ヶ月間で支払われた賃金(給料)合計額を180で割った金額の約80%〜45%を日額、1日分の支給額として算出します

日額年齢収入額による上限額が異なる

退職時の年齢が30歳未満、または65歳以上の場合
賃金(給与)日額給付率基本手当(失業手当)日額
2869円以〜5200円未満80%2295円〜4159円
5200円〜12790円以下80%〜50%4160円〜6395円
12790円超〜14130円以下50%6395円〜7065円
14130円(上限額)超7065円(上限額)
退職時の年齢が30歳〜45歳未満の場合
賃金日額給付率基本手当日額
2869円以〜5200円未満80%2295円〜4159円
5200円〜12790円以下80%〜50%4160円〜6395円
12790円超〜15690円以下50%6395円〜7845円
15690円(上限額)超7845円(上限額)
退職時の年齢が45歳〜60歳未満の場合
賃金日額給付率基本手当日額
2869円以〜5200円未満80%2295円〜4159円
5200円〜12790円以下80%〜50%4160円〜6395円
12790円超〜17270円以下50%6395円〜8635円
17270円(上限額)超8635円(上限額)
退職時の年齢が60歳〜65歳未満の場合
賃金日額給付率基本手当日額
2869円以〜5200円未満80%2295円〜4159円
5200円〜11490円以下80%〜45%4160円〜5170円
11490円超〜16490円以下45%5170円〜7420円
17270円(上限額)超7420円(上限額)

「所定給付日数」(基本手当をもらえる日数)

基本手当がもらえる日数を「所定給付日数」と言います

所定給付日数は退職時の年齢や、退職理由により上限額が異なります

自己都合退職、契約期間満了、定年退職の場合
被保険者であった期間10年未満10年〜20年未満20年以上
全年齢90日120日150日
会社都合(倒産、解雇、雇い止め)退職の場合
被保険者であった期間→
退職時の年齢↓
1年未満1年〜5年未満5年〜10年未満10年〜20年未満20年以上
退職時の年齢が
30歳未満
90日90日120日180日
30歳〜35歳未満120日180日210日240日
35歳〜45歳未満150日240日270日
45歳〜60歳未満180日240日270日330日
60歳〜65歳未満150日180日210日240日
被保険者であった期間→
退職時の年齢↓
1年未満1年以上
45歳未満150日300日
45歳以上65歳未満360日

失業手当の受給期間(受け取れる期限)

原則、基本手当(失業手当)退職日の翌日から1年以内受給し終えなければなりません。(所定給付日数が330日の人は1年間+30日、360日の人は1年間+60日

この期間内失業状態(求職状態)であった日に対して、所定給付日数分上限として基本手当をもらうことができます。

この期間を過ぎてしまうと所定給付日数分基本手当受給終えていなくてもそれ以降基本手当を受給できなくなってしまうので注意!

「再就職手当」(就職促進給付)を活用しよう

まだ失業手当をもらい終わってない、むしろ1回も貰ってない!

そんな状態で就職を決めてしまうのは何だか損なように感じてしまいますよね!

まさに「機会損失」

就職の足枷になります 笑

そんなあなたに「再就職手当」という光を紹介します!

「再就職手当」とは

「再就職手当については後述しています」へ戻る

「再就職手当」とは

支給要件を満たす者が就職した際に「仕事が始まる日、すなわち初出社日(内定日じゃないよ)」から数えて

基本手当(失業手当)所定給付日数3分の1以上残っていた場合、残日数分の60%

3分の2以上なら残日数分の70%

「一括でもらえる」というと制度です!

「再就職手当については後述しています」へ戻る

「所定給付日数が90日」の場合、「最低30日」の支給残日数が必要となる

「再就職手当については後述しています」へ戻る

「再就職手当」いくらもらえる?(一括)

例えば

「所定給付日数 90日」就業開始時の「支給残日数 30日」で「基本手当日額 6000円」の場合

6000円×30日=180000円

180000円の60%=180000円×0.6

180000円×0.6=108000円

108000円一括でもらえる

「再就職手当」支給要件

下記を全て満たすことが条件となります↓ 「再就職手当とは」へ戻る

「次職が契約社員、派遣社員、パート、バイトでも大丈夫だよ」へ戻る

再就職手当の支給要件
  • 就職日前日まで基本手当支給残日数所定給付日数3分の1以上あること所定給付日数90日なら最低30日
  • 1年を超えて勤務することが確実であると認められること(1年以下の雇用期間と定められていて、契約更新の際に一定の目標達成などが条件付けられている場合は非該当となる)戻る
  • 待機満了日1週間の待機期間後の就職であること
  • 退職理由による給付制限受けた場合待機満了日後1ヶ月以内の就職についてはハローワーク、または許可、届出のある職業紹介事業者などの紹介による就職であること
  • 退職前の事業主再雇用されたものでないこと(資本、資金、人事、取引など退職前の事業主と密接な関係にある事業主も含む、要はグループ会社など
  • 就職日3年以内の就職について再就職手当、または常用就職支度手当の支給を受けていないこと
  • 受給資格決定(失業認定)前から採用内定していた事業主雇用された就職でないこと
  • 原則、雇用保険の被保険者要件を満たす条件での雇用であること(委任契約、委託契約などについては雇用保険被保険者該当しない)

 「再就職手当」とはへ戻る    「常用就職支度手当の支給要件」に戻る

「次職が契約社員、派遣社員、パート、バイトでも大丈夫だよ」へ戻る

ハローワークインターネットサービスからのオンライン自主応募は「ハローワークの紹介による就職」にならない

常用就職支度手当

基本手当(失業手当)の受給資格がある人(基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満の人)高年齢受給資格者特例受給資格者または日雇受給資格者のうち、障害があるなど就職が困難な人が安定した職業に就いた場合に一定の要件を満たすことでもらえる制度

次職が契約社員、派遣社員、パート、バイトでも大丈夫だよ

「1年を超えて勤務することが確実であると認められること」とありますが、「契約社員(1年更新)」「有期雇用派遣社員(3ヶ月更新)」ではダメなように感じてしまいますよね、

でも実際そうではなくて「1年以上の勤務が見込まれる」という意味合いだそうです

「更新の際に何かを達成していること(例えば営業職で、〇〇万円以上の売り上げがあることとか)が条件付けられている契約」とか、

「1年未満契約で、更新されないことが確定している期間社員」とか、

そういう人達のことを指すとのこと

一般的な「契約社員(1年更新とか)」「有期雇用派遣社員(3ヶ月更新)」の場合、

出勤率が悪すぎる、勤務態度が悪すぎる、あまりにも仕事ができない、刑事罰になるようなこと(懲戒解雇、重責解雇など)をやらかした

とかでもない限り本人が拒否しなければ基本、契約は更新されるものとみなされているのでOKとされるそう

また、バイトやパートでも1週間で20時間以上の労働であり雇用保険に加入するもの1年を超える雇用が見込まれるならOKだそうです!

さらにいうと「雇用保険」、これも手続きから加入まである程度の時間(1ヶ月とか)が掛かるので、採用の時に「雇用保険には加入しない」と断言されでもしない限りはあってないようなルールらしい

よって実質的に必須なのは「1週間で20時間以上の労働時間であること」

これだけです!

ハローワークで直接確認した情報なのでご安心いただければと思います!

「再就職手当」の申請に必要なもの、申請期限

申請に必要なもの
  • 再就職手当支給申請書(就職先の事業主の証明が必要)
  • 雇用保険受給資格者賞
  • その他ハローワークが求める書類(これはハローワークで確認してください)

書類の提出は郵送でもOK!

ハローワークで就職の届出をした後でなければ「再就職手当」の申請はできない

また、「再就職手当」を受給すると同一の就職を理由とする「高年齢再就職給付金」は受給できない

高年齢再就職給付金

基本手当を受給していた60歳以上の人が再就職して一般被保険者となった場合、対象になることがある

再就職先の賃金月額の15%を限度として支給される

就職前の被保険者であった期間が5年以上の方で所定給付日数を100日以上残していること等の支給要件がある

再就職手当と併給はされないのでどちらを受け取るか自身で選択する

再就職手当の「申請期限」

就職日(初出社日)の翌日から1ヶ月以内!

と、いうルールがあるのはあるのですが、ハローワークの職員さん曰く

ハロワの職員
ハロワの職員

「本当は1ヶ月以内ですが2〜3ヶ月くらいなら期限を過ぎてしまっても大丈夫ですので提出してくださいね(^^)」

と!

ていうか実際は2年以内であれば申請可能だそうです

因みに、再就職手当をもらった後もさらに手当をもらえる場合があります

仔細は次のセクションで

「就業促進定着手当」も貰おう(再就職手当をもらった人限定)

定着

再就職手当がもらえるとはいえ、失業手当満額もらった方が金額的に大きいし、

もらい終える前に就職してしまうのは何だか損したように感じてしまう方も少なくないのではないでしょうか?

機会損失です 笑 足枷です 笑

そんな葛藤を解消するべく「就業促進定着手当」

これであなたの機会損失額を大幅に減らせます

「就業促進定着手当」とは

就業促進定着手当

「再就職手当」受給した人が新しい就職先で引き続き6ヶ月以上雇用され6ヶ月間支払われた賃金(給与)日額直近の退職前の6ヶ月間で支払われた賃金よりも低下した場合にもらえる手当

「再就職手当をもらった人」限定

「就業促進定着手当」もらえる金額(一括)

例えば 

「所定給付日数 90日」「支給残日数 30日」「基本手当の日額 6000円」
という条件で「再就職手当」をもらった人が「就業促進定着手当」をもらう場合

「就業促進定着手当」
支給残日数の20%を一括でもらえる

6000円×30日=180000円

180000円の20%=180000円×0.2

180000円✖️0.2=36000円

就業促進定着手当36000円(一括)

因みにこの条件の「再就職手当」は支給残日数が3分の1なので
給付率は60%(3分の2以上だと70%)なので

180000円×0.6=108000円

「再就職手当=108000円(一括)

「再就職手当+就業促進定着手当」で

14万4000円 となる

就業促進定着手当」がもらえるのは「再就職手当」をもらってから半年くらい後になります

「就業促進定着手当」支給要件

下記を全て満たすことが条件になります↓

支給要件
  • 再就職手当を受給していること
  • 再就職手当を受給した再就職日から同じ事業主に引き続き6ヶ月以上雇用されていること
  • 再就職手当を受給した再就職日から6ヶ月間で支払われた賃金の日額(1日分)が直近の退職前の6ヶ月間の賃金の日額を下回っていること

※前職よりも賃金日額(給料)が高くなってしまうともらえないので注意

「就業促進定着手当」の手続きに必要なもの、申請期限

申請に必要なもの
  • 申請書(就職先の事業主の証明が必要)
  • 雇用保険受給資格者賞
  • 就職日から6ヶ月間の出勤簿の写し、賃金台帳の写し等、ハローワークが求める書類

申請期限

就職日(初出勤日)から6ヶ月経過した日の翌日、から2ヶ月以内!

提出は郵送でもOK

「就業手当」について(2025年3月31日で廃止されたけど)

「就業手当」令和7年(2025年)3月31日で廃止されてしまいました!

が、一応説明します。不要な人は上記のボタンで次のセクションへお進みください

因みに、この「就業手当」を受給した場合でもその後その就業が安定した職業になったと認められる場合「再就職手当」の支給対象となる場合があります。

就業手当とは?

就業手当

1年を超えて就業する見込みのない職業に就いた(再就職手当の支給対象にならない人)場合、その就業日について支給要件を満たした場合にもらえる手当

「就業手当」を受給した場合でもその後その就業が安定した職業になったと認められる場合は「再就職手当」の支給対象となる場合がある

この場合の支給残日数「安定した職業に就いた」日の前日時点で判断することになる

「就業手当」いくらもらえる?

就業手当の支給金額
基本手当(失業手当)日額の30%に相当する額(1円単位は切り捨てられる)がもらえる

※就業手当を算出する場合の基本手当日額には上限がある
退職時の年齢日額上限
60歳未満6395円
60歳以上65歳未満5170円

例えば

「所定給付日数 150日」基本手当の「支給残日数 50日」で「基本手当日額 6000円(退職時の年齢 60歳未満)」の場合

6000円×50日=300000円

300000円の30%=300000円×0.3

300000円×0.3=90000円

90000円一括でもらえる

基本手当上限額毎年8月1日変更となる場合がある

就業手当を受給した日については基本手当を受給したものとみなされる

「就業手当」支給要件

以下を全て満たすことが条件になります↓

支給要件
  • 就業(初出勤)した日の前日の基本手当の支給残日数所定給付日数の3分の1以上かつ、45日以上あること
  • 再就職手当の対象にならない職業に就いたこと
  • 待機満了後の就職であること
  • 退職理由による給付制限を受けた場合には待機満了後1ヶ月間についてはハローワーク、または許可、届出のある職業紹介事業者等の紹介による就業であること
  • 退職前の事業主再び雇用されたものでないこと(資本、資金、人事、取引の状況から見て退職前の事業主と密接な関係にある事業主も含む、要はグループ会社とか)
  • 受給資格決定(失業認定)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと

「就業手当」の申請に必要なもの、申請期限

就業手当の申請に必要なもの
  • 就業手当支給申請書
  • 雇用保険受給資格者賞
  • 就業した事実を証明する書類

「4週間に1回失業認定日」に、前回認定日から今回認定日の前日までの各日について「就業手当支給申請書」「雇用保険受給資格者賞」及び「就業した事実を証明する書類」を添えて提出する

「就業手当」「再就職手当」のように1度の申請ではなく、認定日都度都度、申請しなくてはならない

すなわち申請するのは認定日

しかし、やむを得ない事情で認定日に申請できなくても就業日の翌日から数えて2年以内であれば申請可能

就業日以降失業認定の必要のない人については「支給申請書」代理人(委任状が必要)または、郵送による提出も可能この場合事業主の証明が必要になる

「常用就職支度手当」

常用就職支度手当

再就職手当の支給要件へ戻る

就職が1日遅かったがために再就職手当をもらえなかった!号泣

悲劇!惨劇!機会損失(´ཀ`)

でも、あなたが「45歳以上」「労働施策総合推進法」に基づく「再就職援助計画」の対象となる人、

または障害があ就職が困難な人の場合、

「常用就職支度手当」という希望が残ってます!

「常用就職支度手当」とは?

再就職手当の支給要件へ戻る

常用就職支度手当

45歳以上「労働施策総合推進法」に基づく「再就職援助計画」の対象となる人、

または、「高年齢受給資格者」「特例受給資格者」または「日雇受給資格者」のうち障害があるなどで就職が困難な人「基本手当の支給残日数所定給付日数の3分の1未満」の時点ハローワーク、または許可、届出のある職業紹介事業者等の紹介で安定した職業に就き、支給要件を全て満たした場合に支給される手当

労働施策総合推進法

職場におけるハラスメント、特に「パワハラ」の防止や、雇用の安定を図るための法律

正式名称「労働施策の総合的な推進、並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」

再就職手当の支給要件へ戻る

「常用就職支度手当」いくらもらえる?

「常用就職支度手当」の支給額は90日未満(「所定給付日数」「支給残日数」「90日未満」の場合支給残日数その数が45を下回る場合は45で計算)に基本手当(失業手当)日額を掛けた数の40%(1円未満の端数は切り捨てられる)となる

所定給付日数が270日以上の人は「一律36日分」になる

なんでやねん!

常用就職手当の支給額を算出する際の基本手当の日額には上限がある

また、上限額は毎年8月1日に変更になる場合がある

退職時の年齢日額上限
60歳未満6395円
60歳以上65歳未満5170円

例えば

「所定給付日数 90日」で「支給残日数 20日」で「基本手当日額 6000円」の場合

6000円×45日=270000円

270000円の40%=270000円×0.4

270000円×0.4=108000円

支給額は108000円
となる

「常用就職支度手当」の支給要件

下記をすべて満たすことが条件です↓

常用就職手当の支給要件
  • 基本手当(失業手当)の支給残日数が3分の1未満であること
  • ハローワーク、または許可、届出のある職業紹介事業所からの紹介で就職したこと
  • 1年以上雇用されることが確実である(見込みがある)と認められること
  • 退職前の事業主に再び雇用されたものでないこと
  • 待機満了後の就職であること
  • 給付制限期間が経過した後に就業したこと
  • 原則、就職日(初出勤日)において支給残日数が残っていること
  • 雇用保険被保険者資格取得する要件での雇用であること
  • 就職日前3年以内の就職について再就職手当、または常用就職支度手当の支給を受けていないこと
  • 再就職手当の支給が受け取ることができないこと

※支給に関する調査をする際にその事業所に勤務していることが必要

「常用就職支度手当」の手続きに必要なもの、申請期限

申請に必要なもの
  • 常用就職支度手当支給申請書(就職先の事業主の証明が必要)
  • 雇用保険受給資格者賞
  • その他、ハローワークが求める書類

申請期限は就職日の翌日から1ヶ月以内

↑こちらも再就職手当と同様2〜3ヶ月遅れても大丈夫でしょう!

最悪2年以内なら申請可能なはず、、、

こちらはハローワークで確認したわけじゃありませんが、再就職手当はOK常用就職支度手当ダメ!なんて不平等なことはないはずです!

支給、不支給の審査をするため一定の調査期間(1ヶ月くらい)を要する

その他の「就職促進給付(移転費、求職活動支援費)」

移転費

「移転費」とは?

移転費

失業保険「受給資格者」ハローワーク特定地方公共団体、または職業紹介事業者紹介された職業に就くため

またはハローワークの所長が指示した公共職業訓練などを受けるために住所を変更する場合にハローワークの所長に必要だと認められた場合に支給される手当

「いい仕事があるけど遠すぎ!」または「受けたい訓練があるけど遠すぎ!」

「かといって転居するのは金銭的に厳しい 泣」

そんな人はぜひ利用してください!

しないと機会損失です!

「移転費」の受給条件、申請期限

1
待機期間(1週間)経過後」就職、または訓練等を受けることになった場合に管轄のハローワークの所長に住居所の変更が必要と認められること

以下の場合いずれかに当てはまれば住居所の変更が必要と認められる
  • 通常の交通機関(電車、バス等)、または通常の交通用具(車、バイク、自転車など)を使用して通勤するための往復所要時間4時間を超える
  • 交通機関(電車の始発、終電など)の便が悪く、通勤に著しく障害を与える
  • 就職先の事業所、または訓練等を受講する訓練施設の特殊性、または事業主の要求によって移転を余儀なくされる

2
当該就職、または公共職業訓練の受講について就職準備金、その他 移転に要する費用が就職先の事業主、公共職業訓練等の施設のおさ、その他の者から支給されない場合、またはその支給額が移転費の額に満たない人

尚、上記の「1、2」に当てはまる場合でも就職先の雇用期間が1年未満の場合

循環的に雇用されることが慣行となっている人退職前と同様の状態で再雇用された場合職業紹介の拒否などによる給付制限を受けた場合

その給付制限期間が経過する前に就職、または公共職業訓練等を受けることになった場合などはハローワークに問い合わせてください

申請期限

移転する日から起算した日、の翌日から起算して1ヶ月以内

やむを得ない理由で申請が遅れる場合は最長2年以内

「求職活動支援費」とは?

求職活動支援費とは

広域就職活動費短期訓練受講費就職活動関係役務利用費から成るもので、受給資格者が求職活動に伴い該当する行為をする場合にハローワークの所長に必要であると認められた場合に支給される手当

3種の「求職活動支援費(広域求職活動費、短期訓練受講費、求職活動関係役務利用費)」を受給できるケース

「求職活動支援費」の受給条件
  • ハローワークの紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をする場合(広域求職活動費)
  • ハローワークの職業指導により短期の訓練を受講する場合(短期訓練受講費)
  • 求職活動を容易にするための保育等サービスを利用する場合(求職活動関係役務利用費)

「広域求職活動費」 申請期限

広域求職活動費

ハローワークの紹介により広範囲の地域にわたる求職活動を行い、全ての条件に該当する「受給資格者(失業保険の)」がもらえる手当

受給条件(全てに該当すること!)
  • 紹介された求人が当該受給資格者適当と認められる管轄区域外所在する求人者の事業所に係る常用求人であること
  • 鉄道費、船賃、航空費および車賃の計算の基礎となる距離往復鉄道200km(水路、陸路は4分の1kmで鉄道1kmとみなす)以上であること
  • 「待機期間(1週間)」経過後に広域求職活動を開始した
  • 広域求職活動に要する費用が訪問先の事業所から支給されない、またはその支給額が広域求職活動費の金額に満たない
以下、両方に該当しないと受給資格者でも貰えない
  • 「待機期間(1週間)」経過後に広域求職活動を開始した
  • 広域求職活動要する費用訪問先の事業所から支給されない、またはその支給額広域求職活動費の金額に満たない

尚、職業紹介の拒否等による給付制限を受けた場合、その制限期間が経過する前に広域求職活動を開始した場合、広域求職活動費はもらえない

申請期限

紹介を受けた日の翌日から起算して10日以内

やむを得ない理由で申請が遅れる場合は最長2年以内

「短期訓練受講費」 支給要件、申請期限

短期訓練受講費

ハローワークの職業指導により再就職のため1ヶ月未満の教育訓練を受け、修了した人がもらえる手当

受給条件(以下全て、に該当すること)
  • 教育訓練を受講する前にその訓練を受けるためのハローワークの職業訓練を受けていること
  • 職業指導を受ける日において受給資格者であること
  • 「待機期間(1週間)」の満了後に教育訓練の受講を開始したこと
  • 教育訓練給付制度(一般教育訓練)の講座指定を受けている講座を受講する場合は一般教育給付訓練給付金の支給要件を満たしていないこと

申請期限

訓練終了日の翌日から起算して1ヶ月以内

やむを得ない理由で申請が遅れる場合は最長2年以内

求職活動関係役務利用費

求人者との面接等をするため、または教育訓練を受講するためその子供に関して保育等のサービスを利用した場合に受給資格者がもらえる手当

受給条件
  • 保育等サービスを利用した日において受給資格者であること
  • 待機期間満了後の保育等サービスの利用であること
  • 「求人者との面接(筆記試験の受験、ハローワークなど許可、届出のある職業紹介事業者などが行う職業相談、職業紹介、公的機関など(独立行政法人高齢、障害、求職者雇用支援機構、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社などが行う求職活動に関する指導、個別相談が可能な企業説明会なども含む)」
  • 「教育訓練の受講(ハローワークの指示、推薦により公共職業訓練等を受講する場合、就職支援計画に基づき求職者支援訓練を受講する場合、ハローワークの指導により各種養成施設に入校する場合、教育訓練給付の対象訓練及び短期訓練受講費の対象訓練等を受講している場合および出向、移籍支援業務として実施される委託訓練、講習等を含む」

申請期限

・一般の受給資格者(基本手当の受給資格者)の場合
失業手当の受給期間中、最後の失業認定日、または受給期間満了日のどちらか早い方まで

・高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者の場合
保育等サービスを利用した日、の翌日から起算して4ヶ月以内

やむを得ない理由で申請が遅れる場合はサービスを利用した日の翌日から起算して最長2年以内

求職活動関係役務利用費

求人者との面接等をするため、または教育訓練を受講するためその子供に関して保育等のサービスを利用した場合に受給資格者がもらえる手当

受給条件
  • 保育等サービスを利用した日において受給資格者であること
  • 待機期間満了後の保育等サービスの利用であること
  • 「求人者との面接(筆記試験の受験、ハローワークなど許可、届出のある職業紹介事業者などが行う職業相談、職業紹介、公的機関など(独立行政法人高齢、障害、求職者雇用支援機構、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社などが行う求職活動に関する指導、個別相談が可能な企業説明会なども含む)」
  • 「教育訓練の受講(ハローワークの指示、推薦により公共職業訓練等を受講する場合、就職支援計画に基づき求職者支援訓練を受講する場合、ハローワークの指導により各種養成施設に入校する場合、教育訓練給付の対象訓練及び短期訓練受講費の対象訓練等を受講している場合および出向、移籍支援業務として実施される委託訓練、講習等を含む」

申請期限

・一般の受給資格者(基本手当の受給資格者)の場合
失業手当の受給期間中、最後の失業認定日、または受給期間満了日のどちらか早い方まで

・高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者の場合
保育等サービスを利用した日、の翌日から起算して4ヶ月以内

やむを得ない理由で申請が遅れる場合はサービスを利用した日の翌日から起算して最長2年以内

再就職して辞めちゃった場合

上司の胸ぐら掴む奴

せっかく再就職したのにまた辞めちゃった 泣

そんな時もありますよ!

しかし当初(1度目の退職後)の受給期間内支給残日数がある場合その範囲内で、残っていた日数分の基本手当(失業手当)を再受給することができます

ただし「受給対象となる日」は退職後にハローワークに来所して届出をし、再求職申し込みをした日(給付制限がある場合は給付制限期間経過後)からとなるので、やはり退職後は可能な限り早くハローワークに来所して届けた方がいいでしょう!

氏名や住所を変更する場合

戸籍謄本

氏名や住所を変更する場合なるべく早くハローワークに届出してください

住所を変えた場合、雇用保険の手続きをする管轄のハローワークが変更になる場合があります

届出に必要なもの
  • 雇用保険受給資格者証
  • 氏名、住所変更届(「住民票記載事項証明書」等の証明書類を添付する)
  • 「払渡希望金融機関変更届(氏名変更の場合)」

公共職業訓練を最大限に活用しよう

職業訓練

基本手当(失業手当)の支給日数が「1日でも」残っている状態公共職業訓練校へ入校すると、訓練期間中に「所定給付日数分の支給が終了した後も」訓練終了日まで基本手当を延長してもらうことができます!

この他にも訓練受講に要する費用にあてるため受講手当、通所手当等が支給される

通所手当

受給資格者の住所、または住居所から公共職業訓練等を受講する施設へ通所するために交通機関、自動車等を利用する場合に支給される交通費のこと

通所方法にもよるが月額最高42,500円!

支給対象にならない日がある月については日割により減額して支給される

※実体験※ 基本手当(失業手当)を「所定給付日数よりも長くもらった」

僕は2021年の退職時、基本手当の「所定給付日数 90日」でした

その「支給残日数残り30日」というタイミング職業訓練「O.Aシステム(パソコンのやつ)」に入校しました!はい、意図的です 笑

正直、失業手当を長くもらうことが1番の目的だったので 笑

訓練期間が3ヶ月あったので、入校した約1ヶ月後に基本手当の受給期間は終了しましたが、そこから先のO.Aシステムに通っていた2ヶ月間は訓練終了日まで基本手当をもらい続けていました!

よって所定給付日数90日だったのが、150日(約5ヶ月)もらうことができました!

パソコンのスキルも身に付け基本手当ももらえるので一石二鳥でした!

中には訓練期間が6ヶ月、などの職業訓練もあるので、ドンピシャのタイミング(入校日と受給期間の最終日が被ったら)で入校することができれば所定給付日数最短90日人でも270日(約9ヶ月)基本手当をもらい続けることができるのです!

因みに2年とかの職業訓練校もあるらしいです 笑 

その場合は訓練中の2年間が終了するまでもらい続けられるらしいです 笑

ハローワークの職員さんに直に確認した情報なので間違いないです!

受給中に本人が亡くなったら?「未支給失業等給付」

死亡

万が一、受給中に本人が亡くなってしまった場合は生計を共にしていた遺族死亡日の前日(死亡時刻が正午以降だと当日)までの基本手当(失業手当)等の支給を受けることができます!

「生計を共にしていた」とは同居、別居に関係なく生活費を共有していたという意味合いになります。

例えば、別居していても「仕送りをしていた」など生活を支えていた場合は対象となります。

これを

「未支給失業等給付」

といいます

「未支給失業等給付」申請方法、申請期限

受給資格者本人死亡した日の翌日から6ヶ月以内「未支給失業等給付請求書」をハローワークに提出してください

因みに、この制度は基本手当だけでなく再就職手当就業促進定着手当などの「就業促進給付」も適用になります

要は雇用保険から支払われる予定だった手当が対象となります

電子申請による届出も可能(「様式のみ印刷」を押すとPDFがダウンロードされます)

情報を入力して印刷

「未支給失業等給付」を受け取れる遺族の範囲

以下から1人だけ
  • 配偶者(事実婚でもOKらしい)
  • 子供
  • 祖父母
  • 兄弟、姉妹

因みに、優先順位がありまして、上から降順です!

1位は「配偶者」

最下位は「兄弟、姉妹」です!

電子申請による届出も可能(「様式のみ印刷」を押すとPDFがダウンロードされます)

情報を入力して印刷

「未支給失業等給付」の申請に必要なもの

申請に必要なもの
  • 死亡事実および死亡年月日を証明できる書類(死亡診断書など)
  • 未支給失業等給付請求書
  • 死亡者との続柄を証明できる書類(住民票記載事項証明書、戸籍謄本など)
  • 死亡者が受けようとしていた給付の申請書、関係書類

戸籍謄本こせきとうほん(戸籍全部事項証明書)

戸籍に記されている内容の証明書、戸籍に入っている全員分の情報が記されている公的証明書

「未支給失業等給付請求者死亡者同一世帯」にあり、申請時に「未支給失業等給付請求者死亡者マイナンバー」を届け出た場合は両者の続柄の証明書類省略できる

給付の種類と関係書類
  • 「基本手当」→ 失業認定申告書
  • 「教育訓練給付」→ 教育訓練給付支給申請書、教育訓練終了証明書
  • 「高年齢雇用継続給付」→ 高年齢雇用継続給付支給申請書、賃金台帳
  • 「育児休業給付」→ 育児休業給付申請書、出勤簿

電子申請による届出も可能(「様式のみ印刷」を押すとPDFがダウンロードされます)

情報を入力して印刷

ポイントブロックタイトル

不正受給について

不正受給

不正受給とは、実際には失業給付の受給ができない状態にあるにも関わらず虚偽の申告をして失業手当などを受給すること、またはしようとすること(成否は問わず)

不正受給の例

不正受給になる例
  • 失業認定申告書にウソの求職活動を書いて提出する
  • 雇用(形態は問わず試用期間、研修期間も含む)されたことを申告しなかったり、働いた事実や収入を隠したりしてウソの申告をする
  • 労災保険の休業(補償)給付や健康保険の傷病手当金などを受給していること申告しない(雇用保険の受給終了後に雇用保険を受給した期間について労災保険の休業補償給付をさかのぼって受給する場合を含む)
  • 就職、就職日を偽って再就職手当等を申請する
  • 会社の役員などに就任したことを申告しない
  • ウソの記載をした離職票(離職理由なども対象)を提出した

不正受給がばれた場合に受ける処罰

支給停止

その日以降、失業手当などを受給する権利がなくなる

返還命令

不正受給による金額は全額返還しなければならない

納付命令

全額返金、とさらに受給した金額の2倍相当の額、計3倍の額を収めなければならない

受給した日の翌日から延滞金が課せられる

支払いを怠ると財産の差押え等されることがある

悪質な場合、詐欺罪などで処罰される場合がある

処分に不服がある時は?

処分の事実を知った日の翌日から3ヶ月以内「雇用保険審査官」に審査を申し立てることができる

これを「審査請求」という

これを実行する場合はハローワークを通して、または直接、雇用保険審査官に申し出る

また、雇用保険審査官の決定に不満がある時は決定書の謄本とうほんが送付された日の翌日から2ヶ月以内「労働保険審査会」「再審査請求」することができる

ただし、審査請求した日の翌日から3ヶ月経っても決定がない場合は決定を経ないで労働保険審査会に対して再審査請求することができる

ハローワーク等が行った失業保険に関する処分の「取消訴訟」審査請求の決定を経た後に、決定があったことを知った日から6ヶ月以内に提起することができる(ただし、決定のあった日から1年を経過した場合を除く)

ただし、審査請求をした日の翌日から3ヶ月以経っても審査請求について決定がない場合は決定を経ないで取消訴訟を提起することができる

教育訓練給付

教育訓練給付

教育訓練給付(一般教育訓練に係る教育訓練給付)

働く人の主体的な能力開発の取組を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度

要件を満たす雇用保険被保険者(在職者)または被保険者だった人(退職者)厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、修了した場合その受講のために教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定の割合に相当する額(上限あり)が支給され

「教育訓練給付」支給対象者

以下のいずれかに該当し厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、修了した人
①雇用保険被保険者(在職中の人)
厚生労働大臣が指定する教育訓練の受講を開始した日(受講開始日)において、支給要件期間(被保険者として適用事業主に雇用されていた期間)3年以上あること(初めて一般教育訓練に係る教育訓練給付を受ける人については支給要件が1年以上あること(暫定措置))

②雇用保険被保険者だった人(退職者)
受講開始日直前の被保険者じゃなくなった日受講開始日以前1年以内(適用対象期間の延長がされた場合は最大20年以内)にあり、受講開始日における支給要件が3年以上あること

(受講開始日において被保険者じゃない人のうち、被保険者資格を喪失した日から1年間のうちに妊娠、出産、育児、病気、ケガ等の理由で引き続き30日以上、対象教育訓練の受講を開始できない日がある場合にはハローワークにその旨を伝えることにより被保険者資格を喪失した日から受講開始日までの教育訓練給付の対象となり得る期間(適用対象期間)にその受講を開始できない日数(最大19年)を加算することができる

「教育訓練給付」支給額

教育訓練を受け修了した場合その受講のために受講者本人が教育訓練実施者に対して支払った教育訓練日の20%に相当する額の支給を受けることができる(上限10万円)

※4000円を超えない場合は支給は受けられない

受講開始日前、1年以内にキャリアコンサルタント(職業能力開発促進法第30条の3に規定するキャリアコンサルタント)が行うコンサルタントを受けた場合はその費用を教育訓練費に加えることができる

※ただし、その額が2万円を超える場合の教育訓練経費にできる額は2万円が上限となる(平成29年1月1日以降にコンサルタントを受講した場合に限る)

「特定一般教育訓練給付に係る教育訓練給付」概要

速やかな再就職および早期キャリア形成を支援し雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とした雇用保険の給付制度

要件を満たす雇用保険被保険者(在職者)または被保険者だった人(退職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受け修了した場合にその受講のために受講者本人が教育訓練施設に支払った経費の一定割り合いに相当する額(上限20万円)が支給される

※ここでいう「被保険者」とは一般被保険者および高年齢被保険者をいいます

「特定一般教育訓練に係る教育訓練給付」支給対象者

厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け終了した人が対象
①雇用保険の被保険者(在職者)
厚生労働大臣が指定する教育訓練の受講を開始した日(受講開始日)に「支給要件期間(受講開始日までの間に雇用保険の適用事業主に被保険者として雇用された機関)」が3年以上あること(初めて特定一般教育訓練に係る教育訓練給付を受ける人は支給要件が1年以上あること(暫定措置)


②被保険者だった人(退職者など)
受講開始日直前の被保険者じゃなくなった日が受講開始日以前1年以内(適用条件の延長がされた場合は最大20年以内)にあり受講開始日における支給要件期間が3年以上あること

(受講開始日において被保険者じゃない人のうち、被保険者資格を喪失した日から1年間のうちに妊娠、出産、育児、病気、ケガ等の理由で引き続き30日以上、対象教育訓練の受講を開始できない日がある場合にはハローワークにその旨を伝えることにより被保険者資格を喪失した日から受講開始日までの教育訓練給付の対象となり得る期間(適用対象期間)にその受講を開始できない日数(最大19年)を加算することができる

「特定一般教育訓練に係る教育訓練給付」支給額

対象教育訓練を受け、修了した場合その受講のために受講者本人が教育訓練実施者に支払った経費の40%に相当する額の支給を受けることができる(上限20万円)

※4000円を超えない場合は支給を受けられない

「専門実践教育訓練に係る教育訓練給付」

「専門実践教育訓練」

働く人の主体的で中長期的なキャリア形成を支援し雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とした雇用保険の給付制度

要件を満たす雇用保険被保険者(在職者)、または被保険者だった人(退職者)が厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練を受講し修了した場合、救育訓練施設に支払った経費の一定割合額(上限168万円)をハローワークからもらえる制度

また、当該給付を受給している人は訓練を受けている期間で失業状態である日について基本手当(失業手当の)日額の80%に相当する教育訓練支援給付金を受けられる場合がある

「専門実践教育訓練に係る教育訓練給付」支給対象者

厚生労働大臣が指定する当該教育訓練を受け、修了した人が対象
①雇用保険被保険者(在職者)
専門実践教育訓練の受講を開始した日に雇用保険被保険者のうち支給要件期間(受講開始日までの間に事業主に被保険者として雇用されていた期間)が3年以上あること

②雇用保険被保険者だった人(退職者)
受講開始日に被保険者でない人で、被保険者資格を喪失した日(退職日の翌日)以降受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長がされた場合は最大20年以内)であり支給要件が3年以上ある人(初めて専門実践教育訓練に係る教育訓練給付を受ける人は、支給要件期間が2年以上あること(暫定措置)

(受講開始日において被保険者じゃない人のうち、被保険者資格を喪失した日から1年間のうちに妊娠、出産、育児、病気、ケガ等の理由で引き続き30日以上、対象教育訓練の受講を開始できない日がある場合にはハローワークにその旨を伝えることにより被保険者資格を喪失した日から受講開始日までの教育訓練給付の対象となり得る期間(適用対象期間)にその受講を開始できない日数(最大19年)を加算することができる

「専門実践教育訓練に係る教育訓練給付」支給額

専門実践教育訓練の受講中専門実践教育訓練の終了後
支給額
(受講者が支払った教育訓練経費×右記の割合)
80%
120万円(上限)

4000円を超えない場合はもらえない
資格を取得し、修了した日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された場合
70%
168万円(上限

4000円を超えない場合はもらえない
すでに支給された左欄の額との差額が追加で支給される
「専門実践教育訓練に係る教育訓練給付」支給額

※専門実践教育訓練の受講中に支給される給付金の上限額120万円訓練期間が3年間の専門実践教育訓練を受講した場合の上限額です

訓練期間が1年の場合40万円、2年の場合80万円が上限となる

また、訓練終了後に支給される給付金の168万円についても訓練期間を3年で受講した場合の上限額となる

訓練期間が1年の場合56万円2年の場合116万円が上限額となる

※10年間に複数回専門実践教育訓練を受講する場合は最初に専門実践教育訓練の教育訓練給付金を受給した受講開始日を起点として10年が経過するまでの間に受講開始した専門実践教育訓練の給付金の合計額は168万円が上限となる

なお、法令上 最短4年の専門実践教育訓練を受講している人については3年目 受講終了時に10年間における支給上限額168万円に4年目受講相当分として上限56万円が上乗せされる(4年間で最大224万円)

雇用継続給付(高年齢雇用継続給付、介護休業給付、育児休業給付)

高年齢雇用継続給付金 

雇用継続給付

在職中に支給される制度

再就職した後に対象になる場合があり、再就職した事業主経由で行う

「高年齢雇用継続給付」「介護休業給付」「育児休業給付」

の3種ある

高年齢雇用継続給付(「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」)

高年齢雇用継続給付金

65歳までの雇用の継続を援助するために要件を満たす60歳以上65歳未満(船員の場合、生年月日によって55歳以上60歳未満となる場合がある)の雇用保険被保険者(在職者)がもらえる

「高年齢雇用継続基本給付金」「高年齢再就職給付金」の2種類ある

「高年齢雇用継続基本給付金」については、基本手当(失業手当)や再就職手当などの「基本手当を受給したとみなされる給付」受けていないことが前提となります!

基本手当の受給が始まる前に就職して受け取った再就職手当もNGです!

「高年齢雇用継続基本給付金」支給要件

支給要件
  • 60歳以上65歳未満の被保険者であること
  • 被保険者であった期間が通算で5年以上あること
  • 60歳以降の各月に支払われた賃金額(給与)が60歳到達時の月額の75%未満に低下していること
  • 60歳以降の各月に支払われた賃金額が支給限度額 37650円(毎年8月1日に変更の場合あり)未満であること
  • 各月の初日から末日まで被保険者として継続して雇用されていること
  • 各月において育児休業給付、または介護休業給付の支給を受けることができないこと

上述の「被保険者であった期間が通算で5年以上あること」の計算については、被保険者であった期間に空白がある場合その期間が1年以内の場合は前後の被保険者だった期間と通算することができる

※しかし、基本手当等、または特例一時金を受給したことがある場合はその後の期間しか通算することができない!

「高年齢雇用継続基本給付金」支給額計算方法

支給額、計算方法

各月に支払われた賃金の「低下率(%)」(各月の賃金額 ÷ 60歳到達時の賃金月額×100)に応じて以下の計算式で算定する

(支給限度額等により支給額が減額されたり支給されないことがある)

※低下率61(64%)以下の場合
支給額=各月に支払われた額×15(10%)

※低下率61(64%)を超えて75%未満の場合
支給額=各月に支払われた賃金額×15(10%)〜0%
(低価格率によって一定の割合で逓減(ていげん)する

※低価格率が75%以上の場合支給されない

「高年齢再就職給付金」とは

基本手当(失業手当)を受給した後、60歳到達時以降に1年を超えて引き続き雇用されることが確実である(見込がある)と認められる職業についたことで被保険者として雇用された人に対する給付金

基本手当の受給期間内に就職し就職日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上ある場合に対象になる

「高年齢再就職給付金」支給要件

支給要件
  • 60歳以上65歳未満の被保険者であること
  • 被保険者であった期間が通算で5年以上あること
  • 就職日の前日において基本手当の支給残日数が100日以上あること
  • 再就職後の賃金(給与)月額が基本手当の算定の基礎となった賃金日額の30日分の75%未満に低下していること
  • 再就職後の各月に支払われた賃金額が支給限度額の376750円(毎年8月1日に変更の場合あり)未満であること
  • 各月の初日から末日まで被保険者として継続して雇用されていること
  • 各月において育児休業給付、または介護休業給付の支給を受けることができないこと

上述の「被保険者であった期間が通算で5年以上あること」の計算については、被保険者であった期間に空白がある場合その期間が1年以内の場合は前後の被保険者だった期間を通算することができる

※ただし、基本手当等、または特例一時金を受給したことがある場合はその後の期間しか通算することができない!

「高年齢再就職給付金」支給額

基本的には高年齢雇用継続基本給付金と同じです

ただし、「低下率」60歳到達時の賃金ではなく基本手当の基準となった賃金に比べて再就職後の賃金が下がっているかどうかを計算します

また、支給を受けることができる期間は基本手当の支給残日数によって以下の通りになります

支給額

※就職日の前日における基本手当の支給残日数が200日以上の場合
再就職後2年間

※就職日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上の場合
再就職後1年間

※その期間内に65歳に到達した場合は65歳に達した月までとなる

高年齢再就職給付金」と「再就職手当は」併給できない

雇用継続給付の実際の給付額は「みなし残業」「支給限度額」の関係で減額となる場合や支給されない場合がある

「介護休業給付」とは

介護休業給付

雇用保険被保険者が家族を介護するために介護休業を取得した場合、要件を満たすと支給される雇用保険の手当

休業期間中の生活を支える制度で要介護状態の家族を介護するためのもの

「介護休業給付」対象になる家族は?

対象家族
  • 配偶者
  • 親、両親
  • 子供
  • 祖父母
  • 兄弟、姉妹

「介護休業給付」支給要件

支給要件
  • 雇用保険被保険者であること
  • 同一事業主に1年以上継続して雇用されていること
  • 要介護家族の介護のために休業すること
  • 休業開始日から93日以内(最大93日まで)
  • 休業期間中、給与が休業前の80%未満であること

「介護休業給付」支給額

休業開始時日額×支給日数×67%

例えば

賃金月額30万円(日額1万円)の場合

10000円×67%(0.67)=6700円

日額 6700円

1日6700円×93日=623100円

623100円もらえる

「介護休業給付」申請方法、申請期限

  • 会社に、書面か口頭で「介護休業給付金」の申請をする(※就業規則の確認を
  • 会社に「介護作業開始届出書」を作成してもらう
  • 本人、または会社がハローワークに申請する
必要なもの
  • 介護休業給付金支給申請書
  • 賃金証明書
  • 家族の介護状態を証明すできる書類
  • 介護休業取得確認所
  • 本人確認書類

介護休業を取得してから2ヶ月以内にハローワークに申請する

※遅れると支給されない場合があるので注意!

雇用保険に1年以上加入していれば雇用形態に関係なくもらえる

※尚、雇用保険の加入は「週20時間以上の勤務形態であること」が絶対条件

1人の家族に対して複数人が介護休業給付を受けられる

※1人につき計93日まで

「育児休業給付(いくきゅう)」

「育児休業給付」

いわゆる「育休」

雇用保険被保険者が要件を満たすと育休を取っている間もらえる手当

原則、1歳未満の子供が対象となる

ただし、保育施設に預けられないなどやむを得ない理由がある場合は最大2歳になるまで取得可能

「育児休業給付」支給要件

育給支給要件
  • 育児休業を取得している
  • 育休取得前の2年間で1年以上、雇用保険の加入実績がある
  • 育休中の会社からの給与が80%未満である
  • 子供が1歳未満(最大2歳になるまで)

母親だけでなく父親も対象になる

「育児休業給付」支給額

例えば

月収30万円の場合

最初の6ヶ月間=休業開始前の賃金(給与)の67%
300000円×0.67=201000円

7ヶ月目以降=休業開始前の賃金の50%
300000円×0.5=150000円

会社からの給与がある場合、国からの支給は差額のみとなる

例えば

育休前の賃金=300000円

育休中の給与=50%
=300000×0.5=150000円

国からの支給=67%
=300000円×0.67=201000円

201000円−150000円=51000円

この場合、国からの支給は差額の51000円だけ

即ち、会社から給与がある場合は合計額で給付金の上限を超えないように調整される

「育児休業給付」申請期限

初回申請期限

育休開始日から4ヶ月を経過する日を含む月の末日まで

例えば、育休開始日が1月1日だったら、4ヶ月後の「5月1日を含む5月31日」までが期限となる

2回目以降の申請期限

支給対象期間の初日から4ヶ月を経過する日を含む月の末日まで

例えば、支給開対象期間の開始日が1月1日だったら、4ヶ月後の「5月1日を含む5月31日」までが期限となる

申請期限を過ぎてしまったら?

申請期限を過ぎてしまっても支給開始日から起算して2年以内なら申請できる

雇用保険と老齢厚生年金の併給調整

老齢厚生年金

基本手当(失業手当)と老齢厚生年金、退職共済年金との併給調整が行われる

受給権が発生する老齢厚生年金等の受給権利者が基本手当の支給を受ける間は老齢厚生年金、退職共済年金の支給は停止さます!

これは基本手当の支給内容が変更されるということではなく、あくまでも年金の支給が停止されるものです

また、基本手当の他に高年齢雇用継続給付も併給調整の対象となります

まとめ

まとめ
要約
  • 退職したら早急に保険証の切り替え&失業保険の申請を
  • 「1週間の待機期間」中は収入の有無に関わらず労働自体してはならない
    株やFX、仮想通貨など投資による収入は制限なし、大丈夫
  • 「失業認定日」に来所できない時は必ず事前にハローワークに連絡し、やむを得ない理由を証明できる書類を用意する
  • 失業手当の受給期間は延長(後にズラす)ことができる
  • ケガや病気で働けない期間は「傷病手当」を活用しよう
  • 基本手当(失業手当)の支給残日数を3分の1以上残して就職した場合は「再就職手当」をもらおう
  • 「再就職手当」をもらった人は「就業促進定着手当」をもらえる可能性がある
  • 「再就職手当」をもらえない人で、45歳以上「労働施策総合推進法」に基づく「再就職援助計画」の対象となる人は「常用就職支度手当」をもらえる
  • 「就職促進給付」には「移転費」「求職活動支援費」もある
  • 再就職して辞めちゃった場合でも受給期間内支給残日数がある場合、残っていた日数分の基本手当(失業手当)を再受給することができる
  • 「公共職業訓練校」にタイミング良く入校すればスキルアップを図れる上に失業手当を長くもらこともできる!一石二鳥
  • 「不正受給」がバレると受給した金額の3倍の額を納付させられる場合がある
  • 「教育訓練給付」を利用すれば補助金をもらってお得にスキルアップを図ることができる
  • 家庭の事情(介護や育児など)で働くことが困難な人は「介護休業給付」「育児休業給付」を活用しよう
  • 失業手当の「基本手当老齢厚生年金退職共済年金」は併給できない

いかがでしたでしょうか?

今回は退職〜再就職までの損しないプロセスを目的別に網羅してみました!

あなたが今、「仕事辞めたい、転職しようかなー?」そんな心情なら給付制限が1ヶ月に短縮された今は格好のチャンスではないでしょうか?

今後も続くとは限らないし、

これを機にあなたも一歩踏み出してみませんか?

でわまた!

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