退職したら早急にすべきこと3選

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仕事を辞めたら絶対に早急にやろう!

退職後セット一式
退職後すぐにすべき行動3選
  • 保険証を切り替える「社保 → 国保」(自身の管轄の市役所で)
  • 離職票をできる限り早く手にい入れる(催促して急かそう)
  • 雇用保険(失業手当など)の手続きをする

上記の順にこなすのが合理的です。

なぜなら退職証明書が最初に手に入るからです。(順当なら)

「退職証明書」があれば保険証の切り替えができる(本人のみの場合)

保険証の切り替え(社保→国保)は、本人のみなら「退職証明書」「離職票」といった退職したことを証明できる書類さえあればできます。

退職証明書

会社が従業員から請求された場合 法的発行の義務が生じる労働基準法第22条第1項

気の利いた会社なら頼まなくてもしてくれる(経験済み)

原則、退職日以降明確な期日はない)に発行されるものですが、会社都合退職(解雇、倒産)期間満了など、前々から退職することが決まっていた、または退職前に申請しておいた場合は退職日当日にもらえることも(経験済み)

しかし離職票は手に入るのが99%最後になるので、まずは退職証明書を利用して保険証の切り替えをししちゃいましょう

ただし扶養家族含めあなた以外の誰かを一緒に加入させる場合は全員分の「被保険者資格喪失証明書ひほけんしゃしかくそうしつしょうめいしょ」(健康保険資格喪失証明証が必要です。

被保険者資格喪失証明書(健康保険資格喪失証明書)

会社に発行の義務はない、頼めばしてくれる、してくれない場合は(今のところ経験ないが)自身で健康保険組合管轄年金事務所に依頼しなくてはならない

日本年金機構のサイト ← から請求書をダウンロードできるよ

PDF版 ← 見本が見れます(ダウンロード、直接印刷もできるよ)

Excel (エクセル)版 ←押すと1発でダウンロードされちゃうのでご注意を (iOSだとNumbersナンバーズに)

「健康保険資格喪失証明書」「退職証明書」の次、または同時に手に入ります

僕は直近の退職で2つまとめて退職日の2日後に家に届きました。

退職日に退職証明書をもらえた場合は健康保険資格喪失証明書は数日ほど後になります。

雇用保険(失業手当)の手続きは「離職票」がないとできない

離職票(雇用保険被保険者離職票)

従業員から不要の申し出がない限り発行することが法的義務付けられている公的文書(雇用保険法第76条3項)

12日以内(退職者が雇用保険資格喪失した日(退職日翌日)の、翌日)

すなわち「退職日の翌々日」含めた10日以内という発行期日がある(雇用保険法施行規則第7条

これがあれば雇用保険の手続き「保険証の切り替え本人のみの場合)」もできる

因みに離職票は「離職票-1」「離職票-2」がある(各手続きの際はどちらも必要

離職票には法的発行期日があり、従業員の退職日から12日以内に発行しなくてはならない。

でも期日があるからと安心しないで退職前に会社に確認しておくことをオススメします!

催促しないと発行してくれないたわけた会社もあるので(経験済み)

中小企業や零細れいさい企業にありがちです。

保険証の切り替え(社保→国保へ)

社保から国保へ切り替える際は退職証明書などと一緒に本人確認できるもの(写真付き)を用意してください。

本人確認書類

上記のいずれか1点あればOKです!

上記のものが用意できない場合は、

本人確認書類(副)
  • 保険証
  • 年金手帳
  • 学生証

などから2点必要になります。

用意ができたら管轄の役所へ行き、職員さんの指示に従えば大丈夫です。

「管轄役所」

住民票に登録されている自身の住所の市区町村の役所です

働いていた職場や、お住まいの市区町村に所在する役所という意味ではありません

大きなお世話かもですが、保険証は一刻も早く手にすべきです!

「私はケガしない」とか「俺は病気したことない」なんて言わないで 笑

100%ではありませんので、

まぁ医療費に関しては全額自己負担で払ってしまっても保険証が来てから当時の領収書を一緒に持っていけば支払額の70%返金してもらえるのでご安心ください

しかしながら手術等することになってしまうと一時的とはいえ高額な金額を払うことになるのでやはり保険証は常備していた方がいいでしょう

失業手当(雇用保険)の申請

離職票が手に入ったら必要物を揃え管轄のハローワーク失業手当申請に行きましょう

「管轄のハローワーク」

住民票に登録されている自身の住所の市区町村の管轄のハローワークです

働いていた職場や、お住まいの市区町村の管轄のハローワークという意味ではありません

雇用保険の申請に必要なもの
  • 「離職票-1」「離職票-2」
  • 本人確認できる最近の写真2枚(縦3cm、横2.4cm(証明写真みたいなやつ)
  • 本人確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 本人名義の預金通帳(ネット銀行だと利用できないところがあるかも)
  • 船員だった方は船員失業保険証及び船員手帳

マイナンバーカードを提示する場合、写真2枚はなくて大丈夫です

ただし、毎回マイナンバーカードを提示することになるので面倒に感じるなら写真2枚を提出してしまえば次回以降マイナンバーカードの提示が不要になるので楽ですよ!(体験談)

有効な本人確認書類一覧

マイナンバーカードがあればそれ1点でOK

マイナンバーカードを持っていない場合は上記1点の他にマイナンバーを確認できる書類「マイナンバー通知カード」または住民票記載事項証明書(個人番号の記載のある住民票)のどちらかを用意してください。

マイナンバー通知カード令和2年5月25日以前に誰もが家に届いているはずです)

昨今ハローワークでもマイナンバーの提示が必須(´ཀ`)

上記の本人確認書類が用意できない場合は

などから2種類必要になります。

とはいえマイナンバーの提示が必須なのでやはり1点は住民票記載事項証明書(個人番号の記載のある住民票)にするのが得策でしょう

マイナンバーを確認する方法
  • マイナンバーが記載された住民票の写しを取得する
  • 住民票記載事項証明書を取得する

住民票にはマイナンバーの記載が義務付けられていない

ので役所住民票発行する場合はその旨を伝えましょう!
コンビニで発行する場合はマイナンバーを記載するか、しないかを操作の過程で選択できます

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