仕事辞めてイェーイ
失業手当でしばらくニート生活だ♩
って、
失業認定は得ましたか?
失業手当をもらうには4週間に1度の失業認定日をクリアー、
すなわち失業認定を得なければなりません(失業状態と認められなければなりません)
そして裁定を下すのはあくまでもハローワーク!
あなたがいくら求職活動をしたと主張してもハローワークがそうだと認めない限りそれはもう求職活動ではないのです
今回はその失業認定を得るのに効率の良い方法、また、求職活動と認められる活動、認められない活動などを解説していきます
ぜひ最後まで
失業認定を得る(求職活動をしよう)

まずは早急に失業手当をもらう資格、「失業認定(受給資格)」を得ましょう!
4週間に1度の指定された日、「失業認定日(日にち、曜日は個々によりけり)」なるものが設定されていて、認定日には毎回ハローワークに訪問の上「失業認定申告書」を提出することが義務付けられています
因みに、
「失業」とは単なる無職のことではありません
上記の3点を満たしてはじめて「失業状態」と認められます。
ただの「無職」特に「ニート(無職、そもそも働く意思がない者)」は失業ではないのです。
「失業認定」を得るために就職する意思があることを証明しよう
失業認定を得るにはその認定日間(認定日〜次回認定日の前日まで)に最低2回以上の求職活動をしたことを証明しなければなりません。(失業の申請日から初回の失業認定日までの間は1回の活動でOK)
これを遂行することで就職の意思の証明になります
ここで労働や収入があってはいけません(投資による収入は制限なし)
求職活動中に労働や収入があったのを隠して失業手当を不正受給してバレると非常にヤバイのでやめときましょう!
給付金の没収はもちろんのこと、別途で受給した金額の2倍の金額を罰金として課せられる場合も!!
つまり不正受給した金額の3倍の額を徴収されるということです!
ハローワークで直接聞いた情報ですのでやる場合は心してやってね
自分はどうーしても働きたいんだっ!という人は、融通を利かせてもらえる知り合いの会社とかで、潜りで、給料は必ず手渡し(振込だと履歴で足がつく可能性大!)で使ってもらいましょう!
とくに所得税とか生じると後に必ずバレます!必ず!
なるべく大人しくしときましょう 笑
求職活動として認められる行動
同一求人の場合「履歴書の送付」と「面接」で「活動2回」とはならない
求職活動として認められない行動
などなど、
ま、なんか分かりますよね
自分がハロワの職員だとして上記をやったと主張されても、
「で?」って感じですもんね 笑
因みに
「求人を見る」は、ハローワークのPCを使って見るやつでもダメです

