失業手当の「給付制限期間」が1ヶ月に短縮された 2025年4月より

給付制限期間 アイキャッチ 失業保険系
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1ヶ月

退職してから失業手当を得るまでに「待機期間(1週間)」「給付制限期間(1ヶ月)」という2つの障害を乗り越えなければなりません

今回はその給付制限期間について解説していきます。

ちなみに給付制限期間ですが、2025年4月より1ヶ月に

短縮されました。
(以前は2ヶ月、その前は3ヶ月だった)

給付制限期間とは?(1ヶ月)

「給付制限期間」とは

1週間の「待機期間」満了後に発生する、失業手当の支給されない「1ヶ月」の制限期間

課せられる期間は個々で異なり、退職理由により左右される

ただし会社都合とみなされれば給付制限期間は発生しない

「会社都合退職」の場合 → なし1週間の待機期間のみ)

「自己都合退職」の場合 → あり1週間の待機期間 満了後から1ヶ月間

この期間中は「待機期間(1週間)」と同じく労働や収入はNGなのでご注意を※

「給付制限期間」なし(会社都合退職の場合)

会社都合退職だと「給付制限」は発生しません

失業手当の支給対象にならない期間は「1週間(申請日含む)の待機期間のみ」

失業申請をした8日後から失業手当の支給が始まります

とはいえ自分の口座に振り込まれるのはそこから最短でも約30日後(失業申請した日)から最初の失業認定日(4週間後)から1週間以内僕の場合いつも失業認定日の2日後に振り込まれてた)になるので退職してから失業手当が振り込まれるまで最短でも38日ほどはかかることになります

その間はちょっとキツいですね

会社都合になる退職理由例
  • 倒産
  • リストラ、解雇退職勧奨会社から退職を勧められること
  • 会社の移転による通勤困難
  • 労働条件の大幅な変更(給料の大幅減額とか)
  • いじめやパワハラなどのハラスメント系
  • 給与の未払い
  • 雇い止め(有期雇用の契約社員や派遣社員の契約が更新されずに期間満了で退職となること)

上記のような理由で退職になると会社都合になります。

しかし「解雇」の場合、理由によっては自己都合とみなされます!

例えば、自己の重大な過失(飲酒運転とか、犯罪とか)などで解雇された場合は自己都合とみなされる確率が高いでしょう。懲戒解雇重責解雇とか

これは当然ですよね

「給付制限期間」あり(自己都合退職の場合)

自己都合退職だと「1週間待機期間」後に「1ヶ月給付制限期間」が発生します

例えば待機満了日3月1日なら4月1日まで、

合算すると失業手当が発生するのは失業申請日から約38日、失業手当の支給が始まるのは4月2日からとなります

なので実際に自分の口座にお金が振り込まれるまで失業申請してから最短で2ヶ月と1週間、約68〜9日後となります

ちょっとキツイですね

※前述しましたが、給付制限期間中労働や収入はNGなのでご注意を※

ちなみに、株、FX、仮想通貨など投資による収入は制限がありません

給付制限期間が1ヶ月まで縮小された2025年現在、転職を考えている方には絶好の好機ではないでしょうか?

これを機にあなたも一歩踏み出してみては?

以上!

ありがとうございました!

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