【失業認定】を得る 「求職活動」と認められる活動と認められない活動 

求職活動 失業保険系
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仕事辞めてイェーイ

失業手当でしばらくニート生活だ♩

って、

失業認定は得ましたか?

失業手当をもらうには4週間に1度の失業認定日をクリアー、

すなわち失業認定を得なければなりません(失業状態と認められなければなりません)

失業状態とは

「積極的に就職しようという意思があること、且つ求職活動をしていること」

以上の2点を満たして失業状態と認められるのです!

※単なる無職の人やニート(働く気がない人)は対象外です。

そして裁定を下すのはあくまでもハローワーク!

あなたがいくら求職活動をしたと主張してもハローワークがそうだと認めない限りそれはもう求職活動ではないのです

今回はその失業認定を得るのに効率の良い方法、また、求職活動と認められる活動、認められない活動などを解説していきます

ぜひ最後まで

失業認定を得る(求職活動をしよう)

まずは早急に失業手当をもらう資格、「失業認定(受給資格)」を得ましょう!

4週間1度指定された日「失業認定日日にち、曜日は個々によりけりなるものが設定されていて、認定日には毎回ハローワークに訪問の上「失業認定申告書」を提出することが義務付けられています

失業認定申告書

「失業の状態」として認められるか否かを判断するための書類

求職活動の実績労働や収入の有無(あってはいけない)を確認するために使用される

失業認定日たびにハローワークに提出しなればならない

因みに、

「失業」とは単なる無職のことではありません

「失業」の定義
  • 積極的に就職しようという意思があること
  • いつでも就職できる能力(健康状態、環境などがあること
  • 積極的に仕事を探しているにも関わらず就業に着けていないこと

上記の3点を満たしてはじめて「失業状態」と認められます。

ただの「無職」特に「ニート(無職、そもそも働く意思がない者)」失業ではないのです。

「失業認定」を得るために就職する意思があることを証明しよう

失業認定を得るにはその認定日間認定日〜次回認定日の前日まで)に最低2回以上求職活動をしたことを証明しなければなりません。(失業申請日から初回失業認定日までの間は1回活動でOK)

失業認定日認定後にそのまま就職相談など行うと同日でも求職活動1回としてカウントしてもらえます

これを遂行することで就職意思証明になります

ここで労働や収入があってはいけません投資による収入は制限なし

求職活動中に労働や収入があったのを隠して失業手当不正受給してバレる非常にヤバイのでやめときましょう!

給付金没収はもちろんのこと、別途で受給した金額の2倍の金額罰金として課せられる場合も!!

つまり不正受給した金額の3倍の額を徴収されるということです!

ハローワーク直接聞いた情報ですのでやる場合は心してやってね 

自分はどうーしても働きたいんだっ!という人は、融通を利かせてもらえる知り合いの会社とかで、もぐりで、給料必ず手渡し(振込だと履歴で足がつく可能性大!)で使ってもらいましょう!

とくに所得税とか生じるとのち必ずバレます!必ず!

なるべく大人しくしときましょう 笑

求職活動として認められる行動

求職活動として認められる行動
  • 求人に応募する(履歴書の送付など)
  • ハローワーク、船員雇用促進センターが行う職業相談、職業紹介の利用
  • ハローワーク、船員雇用促進センターが行う講習、セミナーの受講
  • 許可、届出のある民間機関(民間職業紹介事業者、労働派遣事業者)が行う職業相談、職業紹介、講習、セミナーの受講など
  • 公的機関(独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社など)が行う職業相談など
  • 公的機関(特立行政法人、高齢・障害・求職者雇用支援機構、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社など)が行う講習、セミナー、個別相談ができる企業説明会などの受講、参加
  • 再就職にする(役にたつ、助けになる)国家試験、検定など資格試験の受験など

同一求人の場合「履歴書の送付」と「面接」で「活動2回」とはならない

求職活動として認められない行動

求職活動として認められない行動
  • 求人を見る
  • 求人サイトに登録した
  • 派遣会社やエージェントに登録した
  • 検討中の会社に電話して問い合わせた
  • 職場見学のみ

などなど、

ま、なんか分かりますよね

自分がハロワの職員だとして上記をやったと主張されても、

「で?」って感じですもんね 笑

因みに

「求人を見る」は、ハローワークPCを使って見るやつでもダメです

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